7月末で「紙の保険証」の有効期限が切れた母。「マイナ保険証」も持っていないため、「資格確認書」を申請するまでは“10割負担”になってしまうのでしょうか…?

配信日: 2025.08.26
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7月末で「紙の保険証」の有効期限が切れた母。「マイナ保険証」も持っていないため、「資格確認書」を申請するまでは“10割負担”になってしまうのでしょうか…?
令和6年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。従来の「紙の保険証」でも、記載されている有効期限までは医療機関を受診できますが、期限切れ後の対応に不安を感じる方も少なくないでしょう。
 
本記事では、令和7年7月末で有効期限が切れる健康保険証がどの程度あるか、また実際に紙の保険証が有効期限切れになってしまったら10割負担で受診しなければいけないのかどうかを解説します。
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令和7年7月末で「国民健康保険証」の有効期限を迎える方の割合はどのくらい?

令和7年8月現在、紙の保険証はすでに有効期限を迎えているものもあります。ひとつは原則として75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」の対象者で、有効期限は令和7年7月31日です。
 
もうひとつは自営業の方などが加入する「国民健康保険」で、加入者のうち7割程度の方が7月末で有効期限切れになっているとされています。
 
このうち「国民健康保険」加入者の方は、各自治体によって有効期限に差があるため、いつまでが有効期限なのかを確認しておく必要があります。なお、健康保険組合の保険証の多くは有効期限が設けられていませんが、その場合は令和7年12月1日まで有効となります。
 

当面の間は有効期限切れの健康保険証でも資格情報を確認できれば、「10割負担」にはならない

では、もしも紙の保険証が有効期限切れになってしまい、医療機関を受診しなければならなくなった場合は、保険適用が受けられないのでしょうか。
 
厚生労働省は、令和7年6月27日付で事務連絡として「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」を取りまとめています。
 
この資料によると、被保険者番号などによりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなど、保険給付を受ける資格を確認したうえで、10割の負担を求めるのではなく、3割等の一定の負担割合を求めて適切に受診が行われるようにする運用は、移行期の暫定的な対応として差し支えない、としています。
 
なぜなら、期限切れに気が付かずに紙の保険証を持ってきてしまったり、マイナ保険証を保有している被保険者に対して健康保険証の有効期限が切れる前までに送付される「資格情報のお知らせ」のみを持ってきたりするケースが想定されるためです。
 
このため、政府はマイナ保険証への移行期間中の暫定的な対応として、令和8年3月末までの猶予期間を設けています。
 

「資格確認書」をもらうには申請が必要?

資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していない、もしくはマイナ保険証への利用登録をしていない方などを対象として発行する、保険資格を証明する書類です。交付先は自治体、またはそれぞれの健康保険組合となります。
 
資格確認書は、原則として前述の対象者には自動的に交付されるものですが、厚生労働省によれば、以下のケースに当てはまる場合、自ら申請する必要があるため注意が必要です。


・マイナ保険証による受診が難しく配慮が必要な方
・マイナンバーカードを紛失中、または更新手続き中の方

なお、東京都世田谷区や渋谷区などの一部自治体では、保険証の切り替え時に混乱することを避けるため、国民健康保険の加入者全員に資格確認書の一斉送付を行う対応をとっています。
 
ただし、この対応はすべての自治体が実施するものではなく、さらに送付対応を行う自治体においても手元に届くまでの時期は異なります。資格確認書の交付対応がどのように実施されているのかは、お住まいの自治体のホームページや役所窓口などで確認してみましょう。
 

まとめ

令和7年8月時点では、期限切れの健康保険証で医療機関を受診した場合でも、資格情報を確認できれば、これまでどおりの負担割合で医療機関の利用が可能となっているようです。
 
なお、マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証への利用登録をしていない方向けに「資格確認書」が発行されますが、どのような形式で資格確認書が送付されるのかは、自治体によって対応が異なります。
 
現在使用している健康保険証が有効期限を迎える前に、一度確認しておくとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(2ページ)
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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