【12月2日から】「マイナ保険証」がないと“10割負担”になると聞き焦り! 友人は「切り替えなくても3割負担だよ」と言っていましたが、どういうことでしょうか?“3つの対処法”を確認
2025年12月1日には従来の健康保険証の有効期限が切れる見込みですが、廃止後、医療費が10割自己負担になってしまうのではないかと不安に思う人もいるでしょう。本記事では、有効期限が切れても3割負担で受診するための対処法を解説します。
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対処法1:マイナンバーカードの健康保険証利用を申請する
1つ目の対処法は、マイナンバーカードの健康保険証利用の申請です。いわゆるマイナ保険証の申請を指し、紙の保険証の代替案としては一般的な選択といえます。マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する方法は以下の3つです。登録状況はマイナポータルで確認できます。
・顔認証付きカードリーダーでの登録
保険証登録を行っていなくても、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置けば、その場で登録が可能です。なお、申し込み完了には時間がかかる場合があります。
・マイナポータルでの登録
スマホやパソコンからマイナポータルにログインし、手続きを進めることで健康保険証の利用登録が可能です。登録が完了すると、マイナンバーカードの利用登録状況が表示されます。
・セブン銀行ATMでの登録
セブン銀行ATMの画面で「各種手続き」を押し、「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み」を押し、画面の案内に従って操作することで、健康保険証の利用登録が可能です。手数料はかかりませんが、一部時間帯はシステムメンテナンスにより利用できない場合があります。
対処法2:資格確認書の交付を受ける・資格確認書を申請する
2つ目の対処法は、資格確認書の利用です。マイナ保険証を持っていない全ての人には、申請の有無にかかわらず当面の間、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認証が無償で交付されます。厚生労働省が公表している、対象者は以下のとおりです。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っていない
・マイナ保険証の利用登録解除を申請したかすでに行った
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
・後期高齢者医療制度に加入している、または新たに加入する(令和8年7月末までの暫定措置)
上記に該当しない場合でも、マイナ保険証による受診が困難な人やマイナンバーカードを紛失・更新中の人は、申請することで資格確認書の交付を受けられます。
対処法3:令和8年3月末までなら従来の健康保険証が利用できる?
政府は、従来の健康保険証の新規発行終了に際し、「お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます」としていました。つまり、従来の健康保険証は令和7年12月2日以降使えなくなります。
しかし、厚生労働省は医療現場の混乱を考慮し、「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」という事務連絡を発出しています。
具体的には、有効期限が切れた健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参する患者に対し、3割といった一定の負担割合にてレセプト請求する方針です。令和8年3月末までの暫定措置ですが、この措置が終了するまでは従来の健康保険証を利用しても10割負担となることはありません。
まとめ
12月2日以降も医療費の3割負担を続けるためには、マイナンバーカードの健康保険証利用の申請か、資格確認書の利用が必要です。また、有効期限切れの健康保険証を持参しても10割負担とならない暫定措置もあるため、措置終了までは従来の健康保険証を利用することもできるようです。
ただし、この措置は令和8年3月末までのため、それまでにマイナ保険証や資格確認書を持参できるように準備をしておくとよいでしょう。
出典
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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