会社に「12月からマイナ保険証を使って」と聞いてたのに、実は「従来の保険証」でも“3割負担”で受診できると聞き驚き! 結局「マイナ保険証」ってなくても大丈夫なんですか?

配信日: 2025.12.09
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会社に「12月からマイナ保険証を使って」と聞いてたのに、実は「従来の保険証」でも“3割負担”で受診できると聞き驚き! 結局「マイナ保険証」ってなくても大丈夫なんですか?
令和7年12月2日以降は、従来の健康保険証(紙の保険証)が基本的に使用できなくなりました。病院を受診する際には、代わりにマイナ保険証や資格確認書の提出が求められます。
 
しかし、マイナ保険証の普及率はそこまで高くありません。従来の健康保険証では、実質いつまで3割負担となるのでしょうか。本記事では、従来の健康保険証の使用期限や資格確認書の取得方法などを解説します。
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会社の「健康保険証」は12月2日以降使えない?

全国健康保険協会(協会けんぽ)の「お知らせ(令和7年11月 )」によると、令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなる旨が記載されています。病院や調剤薬局にかかる際は、健康保険証の代わりにマイナ保険証の提示が必要としています。また、使用できなくなった健康保険証は持ち主自身で廃棄するように求めています。
 

実は「従来の保険証」でも来年3月末までは“3割負担”って本当?

前記の通り、医療機関において従来の健康保険証は、基本的に令和7年12月2日以降は使用できません。しかし、例外になるケースがあるようです。
 
厚生労働省は令和7年6月27日に、「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」という事務連絡を公開しました。
 
事務連絡によると、有効期限切れの従来の健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参しても、患者に10割の負担は求めない方針のようです。適切な受診が行われるように、3割といった一定の負担割合を求める運用も差し支えないとしています。なお、これはマイナ保険証への移行に伴う暫定的な対応であり、令和8年3月末までの措置です。
 

「マイナ保険証」の申請が必要? 申請なしで「資格確認書」が届くケースとは?

従来の健康保険証が廃止された現在、マイナ保険証への移行が求められていますが、資格確認書による受診も可能です。厚生労働省では、資格確認書について申請を行わなくても交付される対象者を示しています。具体的な交付対象は以下の通りです。
 

・マイナンバーカードを取得していない人
・電子証明書の有効期限が切れている人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人
・マイナ保険証の利用登録を解除した、または申請した人
・後期高齢者医療制度に加入している、または新たに加入する人(令和8年7月末までの暫定措置)

 
また、高齢や障害などの理由でマイナンバーカードでの受診が難しい人やマイナンバーカードを紛失・更新中の人は、申請により交付を受けられます。そのため、12月2日までにマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用登録を行わなかったからといって、病院や薬局での支払いが10割負担になってしまうわけではありません。
 
しかし、資格確認書は暫定的な措置の意味合いが強く、今後方針が変わる可能性もあるため、マイナ保険証への移行手続きの確認だけでもしておいたほうがいいかもしれません。
 

まとめ

令和7年12月2日以降は従来の健康保険証ではなく、マイナ保険証や資格確認書を使用して医療機関を受診するのが基本となります。しかし、暫定措置により従来の健康保険証でも保険が適用されるケースもあるようです。
 
政府はマイナ保険証への速やかな移行を推奨していますが、資格確認書でも問題はありません。ただし、今後方針が変更される可能性もある、マイナ保険証への移行手続きの確認だけでもしておくことをおすすめします。
 

出典

全国健康保険協会 お知らせ(令和7年11月 ) 令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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