病院で「会社の保険証」を使っているという同僚…「マイナ保険証」に移行で“使用不可”のはずですが、10割負担しているのでしょうか? 3月末まで「3割負担」で受診できる理由とは
本記事では、従来の健康保険証が医療機関で使用できるのか、使用した場合の医療負担割合などを解説します。
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目次
今後も“3割負担”を続けるには「マイナ保険証」か「資格確認書」が原則
マイナ保険証を中心とした新しい保険制度への移行を前提に、2024年12月2日で従来の健康保険証の新規発行は終了しました。有効期限を迎えるまで最長1年は従来の健康保険証も使用可能でしたが、その期間も2025年12月1日で終了しています。
そのため、12月2日以降から医療機関で保険診療を受ける場合は、マイナ保険証や資格確認書の使用が前提となります。
マイナ保険証を取得するには、マイナンバーカードを取得したうえで、健康保険証の利用登録が必要です。マイナ保険証のメリットとして、処方されている薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師に共有できる、救急搬送時に適切な処理を行えるなどが挙げられます。
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人やマイナ保険証の利用登録を行っていない人などに無償で交付されるものです。有効期限は、保険者によって5年以内で設定されます。
3月末までは「従来の保険証」でも“10割負担”になることはない
従来の健康保険証の新規発行やマイナ保険証との併用期間の終了に先立ち、厚生労働省は医療機関の混乱を考慮し、暫定措置を明示しました。
厚生労働省は事務連絡で、有効期限が切れた健康保険証を提示した人や資格情報のお知らせのみを持参した人に10割負担は求めないとしており、通常の3割負担など一定の負担割合に沿ったレセプト請求は問題ない、との見解を示しました。
なお、この暫定措置は2026年3月末までとなっています。あくまで暫定措置ではあるものの、今年の3月末までは従来の健康保険証でも保険診療を受けられます。
高額療養費制度を利用する予定がある場合は「マイナ保険証」が安心
現在、高額療養費制度の利用にはマイナ保険証による限度額表示への同意か、限度額の適用区分表示のある資格確認書のいずれかが必要です。資格確認書への適用区分表示は任意のため、自治体によっては申請が必要になる場合があります。
マイナ保険証を持っておらず、資格確認書にも適用区分の表示がない場合、窓口でいったん医療費の全額を自己負担する可能性があります。そのため、カードリーダーで限度額表示の同意を行い、自己負担を限度額までにできるマイナ保険証を持っておくほうが安心でしょう。
まとめ
従来の健康保険証の新規発行は終了しており、マイナ保険証への移行が進められています。本来であれば移行の猶予期間は終了していますが、厚生労働省は有効期限切れの健康保険証や資格情報のお知らせを持参した人に対して、2026年3月末までの期間中は一定の負担割合で問題ないとしています。
ただし、これはあくまで暫定措置のため、スムーズな医療情報の共有や高額療養費制度の利用などのメリットがあるマイナ保険証への切り替えを進めたほうがよいでしょう。
出典
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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