「マイナ保険証」を持っていなくても「資格確認書」で受診できる?負担額で損をしないように注意すべきことは?

配信日: 2026.01.30
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「マイナ保険証」を持っていなくても「資格確認書」で受診できる?負担額で損をしないように注意すべきことは?
2024年12月2日以降、健康保険証の取り扱いが変わり、「マイナ保険証を使っていない場合はどうすればいいのか」と戸惑う人もいるでしょう。これまでの保険証の代わりに医療機関へ提示できる「資格確認書」が手元にあっても、受診方法や手続きで気をつけたい点が分からず、不安に感じる人もいるかもしれません。
 
本記事では、資格確認書での受診方法と、負担額で損をしないための注意点を解説します。
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マイナ保険証の代わりに資格確認書でも問題ない?

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として使うマイナ保険証へ移行しています。しかし、マイナ保険証の利用を始めていない方も少なくありません。
 
そこで当面、マイナ保険証を持っていない方のために資格確認書が用意されています。医療機関や薬局の窓口では、マイナ保険証を持っている方はマイナ保険証を、持っていない方は資格確認書を提示することで受診が可能です。
 
資格確認書を提示すれば、自己負担割合は原則これまでと同じ(1~3割)のままで、マイナ保険証でないからといって診療内容や窓口負担額が特別に変わることはありません。保険診療として扱われる点も、従来の健康保険証と同様です。なお、資格確認書の有効期限は最長5年の範囲内で保険者が設定します。
 

交付の対象者

次のような方は、申請しなくても資格確認書が交付されます。
 

・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードはあるが、健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が期限切れになっている方
・後期高齢者医療制度に加入している、または新たに加入する方(2026年7月末までの暫定措置)

 
一方で、高齢や障害などの理由により、マイナンバーカードを使った受診が難しい方やマイナンバーカードを紛失した方、更新中の方は、資格確認書の交付を受けるために申請が必要です。
 

資格確認書を利用する際の注意点

資格確認書があれば、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けられます。ただし、マイナ保険証と比べると、手続き面で不便に感じやすい点があります。
 
特に注意したいのが、高額療養費制度を利用する場面です。高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が後から払い戻される仕組みですが、原則として一度は窓口で全額を支払う必要があります。窓口負担を抑えるには、事前に限度額適用認定証を申請しておかなければなりません。
 
資格確認書で受診する場合、高額な治療では医療費を一時的に負担する可能性があるため、必要に応じて事前に限度額適用認定証の申請を検討しましょう。
 
一方、マイナ保険証であれば、窓口で提示し限度額情報の表示に同意するだけで、制度が適用され、立て替えも認定証の準備も不要です。
 

マイナ保険証に登録する方法

マイナンバーカードを健康保険証として使うには、次のような手続きが必要です。
 
マイナンバーカードを持っていない場合は、カードを申請します。申請方法は、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン申請のほか、申請書を郵送する方法、街中に設置されている証明写真機から申し込む方法があります。
 
次に、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行いましょう。医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、またはセブン銀行のATMから手続きが可能です。いずれも画面の案内に沿って操作すれば、短時間で完了します。
 

マイナ保険証を持っていなくても資格確認書で受診できる

マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書があればこれまでと同じ自己負担で医療を受けられます。そのため、すぐにマイナ保険証へ切り替えなければ困るわけではありません。
 
ただし、資格確認書を利用し続ける場合、高額療養費制度を使う際には事前の申請が必要になる、一時的に医療費を負担するなど、手間やお金の負担が大きくなる可能性があります。突然の病気やけがに備え、安心して医療を受けるためには、マイナ保険証の登録をしておいたほうがよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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