親戚に車を貸したら、事故で“修理代50万円”が発生! 本人に「保険入ってるよね? 保険で払って!」と言われましたが、私が“責任を負う”んですか!? 車を貸す際の注意点とは
こうしたケースでは、善意で貸した場合でも、車の所有者に責任が及ぶことがあります。任意保険の補償範囲や運転者限定特約の有無によっては、保険が使えないことがあるかもしれません。
本記事では、車を貸す際に起こりがちなトラブルと、事前に確認すべきお金と保険のポイントを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
目次
車を貸した場合、事故の責任は誰にある?
原則として、事故の直接的な責任は「運転していた人」にあります。ただし、日本の法律では車の所有者にも一定の責任が及ぶ可能性があります。特に「運行供用者責任」と呼ばれる考え方では、運転者だけでなく、車の運行を支配・管理している人(所有者)も損害賠償責任を負うという考え方です。
つまり、「貸しただけだから関係ない」とは言い切れないのです。
修理代50万円は誰が払う? 保険の基本を確認
事故の修理代として50万円が発生した場合、まず確認すべきは自動車保険の種類です。
(1)自賠責保険
自賠責は、対人賠償のみが対象で、車の修理代は補償されません。したがって、今回のような自車の修理費50万円は対象外です。
(2)任意保険(車両保険)
車両保険に加入していれば、自分の車の修理費を補償してもらえる可能性があります。ただし、問題は次項で説明する運転者の条件です。
「運転者限定特約」が落とし穴になる
任意保険には、下記のような「運転者限定特約」があります。
・本人限定
・本人・配偶者限定
・家族限定
・限定なし
契約が「本人・配偶者限定」や「家族限定」だった場合、車の持ち主側の保険の補償範囲では、親戚は補償対象外となり、保険金が支払われない可能性があります。その場合、修理代50万円は実費負担です。
しかし、運転していた親戚が自身の任意保険を契約しており、「他車運転特約」が付いていれば、補償が受けられるでしょう。
なお、保険の補償を使った場合は翌年以降の等級が下がり、保険料が年間数万円単位で上がる可能性があります。例えば、年間保険料が10万円の場合、等級ダウンで2~3万円増えてしまうことも珍しくありません。元の等級に戻るまでの数年間を考えると、増額する負担が10万円以上になるケースもあるため注意してください。
「あなたの保険で払って」と言われた場合の考え方
親戚から「保険入ってるよね?」と言われると、つい応じてしまいそうになるかもしれません。しかし、保険は契約者(所有者)の財産的リスクを守るためのものです。
仮に保険が使えたとしても、下記のような金銭的影響があります。「保険を使えばゼロ負担」ではないのです。
・免責金額(自己負担額)が5万~10万円程度設定されている
・等級ダウンによる将来の保険料増加
・事故歴が残ることによる更新条件の悪化
親戚の入っている保険に他車運転特約が付いているかを確認し、仮に自身の保険から補償が受けられるとしても応じないようにするのが賢明です。
車を貸す前に確認すべき3つのポイント
車を他人に貸す前には、以下の確認を忘れないようにしてください。
1. 任意保険の補償範囲
「運転者限定条件」を必ずチェックしましょう。必要であれば一時的に「限定なし」に変更できますが、保険料は上がります。
2. 車両保険の有無
車両保険に入っていない場合、自車の修理費は全額自己負担が原則です。乗車する人の保険内容に、車両保険と他車運転特約が付いているかを確認しておきます。
3. 万一の際の費用負担の約束
口約束ではなく、「事故時の修理費は運転者が負担する」など、事前に話し合っておくことが大切です。親戚関係だからこそ、お金の話は曖昧にしないほうが後々のトラブルを防げます。
善意で貸しても、リスクは所有者に残る
車を貸した結果、修理代50万円の請求が発生する可能性は十分あるでしょう。しかも、任意保険の条件次第では補償されないこともあり、保険を使っても将来の保険料増加という形で負担が残ります。
「保険に入っているから大丈夫」と安易に考えず、次の点を確認したうえで判断することが重要です。
・事故の際の補償内容
・免責金額
・将来の保険料への影響
「車を貸す」という行為は、数十万円単位のリスクを一時的に背負う行為です。親戚・友人であっても、まずはお金と保険契約の内容を両者で確認しておくことが、結果的に今後の関係を守ることにもつながります。
出典
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト
執筆者 : 上嶋勝也
2級ファイナンシャル・プランニング技能士