「独身税が始まる」と話題の子ども・子育て支援金。会社員の負担は月いくら? 年収500万円で試算すると

配信日: 2026.03.31
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「独身税が始まる」と話題の子ども・子育て支援金。会社員の負担は月いくら? 年収500万円で試算すると
SNSなどで「独身税が始まるのではないか」と話題になっている「子ども・子育て支援金制度」。会社員の場合、実際にどの程度の負担が発生するのか、具体的な金額が気になる方も多いでしょう。
 
もっとも、この制度は新たな税負担ではなく、医療保険制度の枠組みの中で拠出される仕組みであり、負担額も一律ではなく加入している医療保険制度や収入などに応じて決まります。
 
そのため、「いくら負担が増えるのか」は制度の仕組みを踏まえて確認する必要があります。本記事では、子ども・子育て支援金の概要を整理したうえで、会社員の負担額の計算方法と、年収500万円の場合の試算を行います。
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「子ども・子育て支援金」は医療保険と一体で徴収される仕組み

まず確認したいのは制度の位置づけです。子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や育児休業給付の拡充、未就園児向けの通園制度など、子育て支援の財源として創設された制度であり、令和8年度から段階的に実施されます。
 
この制度は税とは異なり、加入している医療保険制度を通じて拠出する仕組みとなっており、


・被用者保険(会社員など)
・国民健康保険
・後期高齢者医療制度

といった医療保険制度ごとに負担額が設定されます。被用者保険に加入している会社員の場合は、健康保険料と同様に給与から天引きされる形で徴収される点が特徴です。
 

会社員の負担月額は「標準報酬月額×支援金率」で決まる

次に、会社員(被用者保険)の負担額の決まり方です。こども家庭庁によれば、負担月額は、標準報酬月額に支援金率を掛けて算出されます。
 
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与を一定幅で区分した等級に当てはめて決定した、健康保険や厚生年金保険の保険料等を計算するための基準となる金額です。
 
また、令和8年度の支援金率は0.23%とされており、さらにこの金額の半分は企業が負担する仕組みです。
 
つまり、個人が実際に負担する額は、「標準報酬月額×0.0023÷2」という計算になります。また、制度全体としての令和8年度の平均額は、被用者保険加入者1人あたり月額約550円と試算されていますが、これはあくまで平均であり、実際の負担額は報酬水準によって変動します。
 

年収500万円の場合の具体的な試算

では、年収500万円の会社員を前提に具体的な負担額を試算します。年収500万円の場合、単純に12ヶ月で割ると月収は約41万7000円となります。
 
全国健康保険協会の「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」を基にすると、報酬月額約41万7000円の場合の標準報酬月額は「41万円」の区分に該当します。
 
この前提で計算すると、「41万円×0.0023÷2=約472円」となり、月額の自己負担は472円程度となります。これは前述の平均額(約550円)と比較しても大きな乖離はなく、年収500万円前後の水準ではおおむね同程度の負担感になると考えられます。
 

特定の人だけが負担する仕組みではない点に注意

ここで確認しておきたいのは、この制度が特定の立場の人だけに課される税金ではないという点です。子ども・子育て支援金は、独身かどうかにかかわらず、子育て世帯も含めた全世代から拠出される仕組みとなっています。
 
また、徴収された支援金は児童手当の拡充や保育制度の拡充などに充てられ、子育て世帯への給付として還元される設計となっています。このため、「特定の層のみが負担する税」という位置づけではなく、社会全体で子育て世帯を支える仕組みとして設計されている点に注意が必要です。
 

まとめ

子ども・子育て支援金は、医療保険制度を通じて拠出される仕組みであり、被用者保険に加入している会社員の場合は標準報酬月額に応じて負担額が決まります。令和8年度の支援金率は0.23%で、その半分を個人が負担するため、年収500万円のケースでは月額おおむね470円程度が目安となります。
 
被用者保険加入者の平均額としては月約550円とされていますが、これはあくまで全体平均であり、実際の負担は収入水準によって変動します。
 
したがって、「どのくらい負担が増えるのか」を考える際には、平均値だけでなく、自身の標準報酬月額を基に確認することが重要といえるでしょう。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
全国健康保険協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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