4月開始の「子ども・子育て支援金」は“月収12万円”のパートも対象ですか?「払わなくていい人」もいると聞きましたが、どのような人ですか?“天引き額”も解説

配信日: 2026.04.12
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4月開始の「子ども・子育て支援金」は“月収12万円”のパートも対象ですか?「払わなくていい人」もいると聞きましたが、どのような人ですか?“天引き額”も解説
会社員にとって、給与から差し引かれる社会保険料負担は気になるものでしょう。2026年の春から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まると聞いて、また負担が増えるのかとため息をついた人も多いでしょう。
 
本記事では、主に会社勤めの人の「子ども・子育て支援金」について、対象者や負担額、給与からの天引きが始まる時期などについて説明します。
橋本典子

特定社会保険労務士・FP1級技能士

子ども・子育て支援金とは?

わが国の危機的な少子化に対応するため、2023年に政府が策定した計画の中に「子育て支援の拡充」があります。子ども・子育て支援金は、その財源の1つとされるものです。
 
具体的には、児童手当の増額や妊婦への支援給付、育児給付の充実などに使われます。
 

子ども・子育て支援金を負担するのは誰?

子ども・子育て支援金を負担するのは、公的医療保険の加入者です。
 

・被用者保険(健康保険や共済組合)の被保険者(会社員や公務員、社会保険に加入しているパートなど)
・国民健康保険の被保険者(自営業者、フリーランス、無職の人など)
・後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上)

 

子ども・子育て支援金の額は?

子ども・子育て支援金の額は、一律ではありません。その人の年収や加入している保険によって、計算方法や負担額は異なります。
 
ここからは、被用者保険の被保険者が負担する子ども・子育て支援金について、具体的な計算方法や天引きの時期などを紹介します。
 

月収12万のパートの負担額はいくら?

月収約12万円で社会保険に加入しているパートを例に、負担額がいくらになるか計算してみましょう。
 

会社員の負担額の計算方法

被用者保険(会社員や公務員が加入する医療保険)の場合、毎月の子ども・子育て支援金の基本的な計算方法は次のとおりです。
 
被保険者負担額=標準報酬月額×0.23%(※)÷2
※0.23%は2026年度の負担率です。この率は段階的に引き上げられる見込みです。
 
上の計算式中、2で除しているのは、子ども・子育て支援金は原則として労使折半で負担するからです。なお、会社員や公務員の場合、医療保険料(健康保険料)に上乗せする形で、給与から差し引かれます。
 

月収12万円パートの負担額は?

毎月の月収が12万円ほどの場合は「11万8000円」の標準報酬月額に該当します。
 
11万8000円×0.23%÷2=135.7円
 
上の式により、月収12万円ほどのパートの場合、子ども・子育て支援金は月「136円」です。
 

給与からの控除はいつ始まる?

会社員や公務員の場合は、2026年4月分から子ども・子育て支援金の負担が始まります。給与でいえば、子ども・子育て支援金の天引きが開始されるのは「2026年5月に支払われる給与から」です。
 

子ども・子育て支援金を支払わなくていい人は?

老若男女、子どもがいてもいなくても負担するイメージの子ども・子育て支援金ですが、直接、支払う必要のない人もいます。
 
それは社会保険の被扶養者(会社員や公務員に扶養されている人)で、次のような人のことです。
 

・学生
・専業主婦
・扶養内パートで働く人 など

 
こうした人は、直接、子ども・子育て支援金を支払う義務はありません。しかし、扶養者が支払っているため、間接的には負担します。
 
なお、労働時間の関係で雇用保険のみに加入しているパートは、子ども・子育て支援金が会社を通じて天引きされることはありません。ただし、自分で国民健康保険に入っていれば、国民健康保険料とともに子ども・子育て支援金を負担することになります。
 

まとめ

子ども・子育て支援金は、2026年4月分から、医療保険料に上乗せされる形で徴収が始まります。
 
負担額は、月収約12万円のパートの場合は月136円程です。健康保険料などと比べれば大きな額ではありませんが、基本的に医療保険の被保険者は、収入等に応じ、広く負担することになります。一方、社会保険の被扶養者は、個別に支援金を支払う必要はありません。
 
新しく始まる制度のため、自分が子ども・子育て支援金を支払うのか、支払う場合はいくらになるかなどを、確認しておくとよいでしょう。
                                                    

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
 
執筆者 : 橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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