4月~6月の残業で、社会保険料が「年10万円」アップ!? 残業で“月5万円”稼いだだけなのにナゼ?「月収20万→25万円」に増えたケースで解説

配信日: 2026.04.21
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4月~6月の残業で、社会保険料が「年10万円」アップ!? 残業で“月5万円”稼いだだけなのにナゼ?「月収20万→25万円」に増えたケースで解説
残業をすれば、その分収入が増えることを期待する人は多いでしょう。一方、「4~6月に残業すると社会保険料が上がる」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
特に新年度は業務量が増えやすく、残業が続く時期になりがちです。そのような時期に頑張って働いた結果が、そのまま手取りに反映されないと不安に感じることもあるでしょう。
 
本記事では、4~6月の給与が社会保険料に与える影響と、実際にどれくらい負担が増えるのかを具体的な数字で解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

社会保険料は4~6月の給与で決まる

社会保険料は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与から算出される「標準報酬月額」をもとに決まります。この仕組みは定時決定と呼ばれ、算定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。
 
つまり、この3ヶ月の給与が高いと、その後1年間の保険料が高くなる可能性があるのです。逆に、この期間の給与が低ければ保険料も抑えられる可能性がありますが、意図的に収入を調整するのは現実的ではないケースも多いでしょう。
 

月給20万円→25万円で保険料はいくら増える?

それでは、具体的に見てみましょう。本記事では、4~6月の給与が月20万円から25万円に増えたケースにおける社会保険料の月額をみていきます。(金額は東京けんぽの場合を想定)
 

■月給20万円(標準報酬月額20万円)

・健康保険料・介護保険料:1万1470円
・子ども・子育て支援金:230円
・厚生年金保険料:1万8300円
・合計:3万円

 

■月給25万円(標準報酬月額26万円)

・健康保険料・介護保険料:1万4911円
・子ども・子育て支援金:299円
・厚生年金保険料:2万3790円
・合計:3万9000円

 
このように、毎月の社会保険料は9000円増える計算になります。年間で見ると、9000円×12ヶ月=10万8000円の負担増となり、「思った以上に増える」と感じる人も多いでしょう。
 
標準報酬月額は一定の区分ごとに決まるため、わずかな収入増でも1段階上がると負担が大きく増える可能性があります。そのため、「頑張って働いたのに、手取りが思ったほど増えない」と感じる原因になることもあるでしょう。
 

社会保険料が増えるメリットもある

多く働いたのに手取りが思ったよりも増えないのは悲しいことでしょうが、社会保険料が増えることにはデメリットだけでなくメリットもあります。例えば、厚生年金は納めた保険料に応じて将来の受給額が増える仕組みです。そのため、標準報酬月額が上がることで、将来の年金額が増える可能性があります。
 
また、傷病手当金や出産手当金などの給付も、標準報酬月額をもとに計算されるため、いざというときの保障が手厚くなるかもしれません。
 
このように、社会保険料は単なる負担ではなく、将来や万一の備えとしての役割も持っています。短期的な手取りだけで判断するのではなく、長期的な視点でメリットとデメリットの両面を考えることが重要です。
 

まとめ

4~6月の給与は、その後1年間の社会保険料を左右する重要な期間です。今回のケースでは、月5万円の収入アップによって、年間で約10万円以上の保険料負担が増える結果となりました。
 
ただし、社会保険料の増加は将来の年金額や各種給付の増加にもつながります。単純に損と考えるのではなく、長期的な視点で捉えることが大切です。短期的な手取りと、将来の保障のバランスを意識しながら、働き方を考えていくことが重要といえるでしょう。
 

出典

日本年金機構 4-1:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)
全国健康保険協会 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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