新卒で入った会社を、娘が「合わないから辞めたい」と言っています…。入社2ヶ月で自己都合退職した場合、「失業保険」は受け取れるのでしょうか?

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新卒で入った会社を、娘が「合わないから辞めたい」と言っています…。入社2ヶ月で自己都合退職した場合、「失業保険」は受け取れるのでしょうか?
会社を辞めることを考えたとき、退職後の生活に不安を感じる人もいるでしょう。「入社して数ヶ月で退職しても失業保険はもらえるのか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。
 
本記事では、いわゆる「失業保険」と呼ばれる雇用保険の基本手当の仕組みや自己都合退職の場合の待期期間、受給に必要な勤務期間について解説します。
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失業保険の基本的な仕組み

雇用保険の被保険者が離職した場合は、一定の条件を満たすことで基本手当を受給できます。
 
受給条件として、就職しようとする意思と能力があるにもかかわらず職業に就けないことと、積極的に求職活動を行っていることが挙げられます。
 
具体的には、失業認定対象期間中に原則2回以上の求職活動を行うことが必要です。求職活動の範囲には、求人への応募やハローワークの職業相談・職業紹介を受けることなどが含まれます。
 
また、離職した日以前の2年間に被保険者であった期間(被保険者期間)が通算12ヶ月以上あることも受給条件となっています。なお、被保険者期間は単純な在籍期間ではなく、賃金支払いの基礎となった日数など一定条件を満たした月です。
 
今回は「新卒で入った会社を入社2ヶ月で退職する」事例のため、離職前に通算12ヶ月以上の被保険者期間があったとは考えにくく、失業保険は受け取れない可能性が高いです。
 

自己都合退職の場合の待期期間と支給額

雇用保険の基本手当の支給が開始されるまで、7日間の待期期間があります。この期間は失業状態であることを確認するために、退職の理由に関係なく設けられているものです。
 
会社の倒産や解雇などにより特定受給資格者に該当する場合は、原則として給付制限はなく、7日間の待期期間満了後の失業している日について基本手当の支給対象となります。
 
しかし、自己都合退職の場合は、原則として7日間の待期期間後にさらに1ヶ月の給付制限期間が設けられており、その期間を過ぎるまでは失業保険を受け取れません。
 
今回は「合わない」との理由で退職するため、自己都合退職扱いになると考えられます。離職前の被保険者期間が通算12ヶ月以上あったとしても、退職後すぐに基本手当を受け取れないでしょう。
 
また、1日当たりの基本手当の額は「離職直前の6ヶ月間に支払われた賃金(賞与などを除く)の合計÷180」で算出した金額のおよそ50~80%、60歳以上65歳未満については45~80%が原則です。年齢区分ごとの上限額は表1のようになっています(令和7年8月1日時点)。
 
表1

年齢区分 上限額
30歳未満 7255円
30歳以上45歳未満 8055円
45歳以上60歳未満 8870円
60歳以上65歳未満 7623円

出典:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」を基に筆者作成
 

失業保険を受け取るにはどのくらい勤める必要がある?

厚生労働省によると「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある」場合は失業保険を受け取れる可能性があります。
 
自己都合で仕事を辞める一般の離職者は「離職日以前の2年間で通算12ヶ月以上」の被保険者期間が必要ですが「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する場合は被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給可能です。
 
「特定受給資格者」とは、会社の倒産や解雇などにより離職した人、一方の「特定理由離職者」は、契約更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合や、病気やけが、出産・育児、通勤困難となる転居など、正当な理由により離職した人を指します。
 
該当する理由がないか確認することをおすすめします。
 

雇用保険の加入期間の条件を満たさないため、失業保険を受け取れない可能性がある

雇用保険の被保険者が離職した場合は、雇用保険の基本手当を受け取れる可能性があります。
 
ただし、受給条件の1つに「被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」があるため、新卒で入った会社を2ヶ月で辞めた場合は、失業保険を受け取れないと考えられます。
 
また、被保険者期間の条件をクリアしていても、自己都合退職の場合は7日間の待期期間後にさらに1ヶ月の給付制限期間が設けられるため、すぐに失業保険を受け取ることはできません。
 
失業保険を受け取るための被保険者期間は例外もあるため、自分の条件が該当するか確認しましょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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