失業保険を受給しながら転職活動中です。つなぎで3週間ほどの短期バイトが決まったのですが、1日8時間勤務です。失業保険は打ち切りになってしまうでしょうか?

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失業保険を受給しながら転職活動中です。つなぎで3週間ほどの短期バイトが決まったのですが、1日8時間勤務です。失業保険は打ち切りになってしまうでしょうか?
失業保険を受給しながら転職活動をしていると、生活費のために短期バイトをしたいと思うことがあります。3週間ほどの短期バイトで、1日8時間勤務の場合、「失業保険が打ち切りになるのでは」と不安になるでしょう。
 
結論からいうと、必ず打ち切りになるとは限りませんが、働いた日は基本手当が支給されない扱いになる可能性があります。また、週20時間以上で継続的に働く場合は「就職」と判断されることがあります。大切なのは、事前にハローワークへ相談し、認定日に必ず申告することです。
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失業保険中のアルバイトは禁止ではない

失業保険を受給している間でも、アルバイトをすること自体が一律で禁止されているわけではありません。生活費を補うために短時間の仕事をする人もいます。ただし、失業給付は「働く意思と能力があり、求職活動をしているが、まだ安定した職に就いていない人」を対象にした制度です。
 
そのため、アルバイトの内容や時間によっては、失業状態ではないと判断されることがあります。特に、1日8時間勤務の短期バイトは、勤務した日については「就労・就職」と扱われる可能性が高いです。
 
ハローワークでは、原則として1日の労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」、4時間以上の場合は「就労・就職」と扱うと案内しています。1日8時間なら、働いた日は基本手当が出ないと考えておいたほうがよいでしょう。
 
ただし、働いた日の分がすべて消えるとは限らず、支給が先送りになる形で扱われる場合があります。具体的な扱いは、収入金額、勤務日数、契約期間、週の労働時間、雇用保険加入の有無によって変わります。
 

3週間でも週20時間以上なら就職扱いに注意

今回のように、3週間ほどの短期バイトで1日8時間勤務の場合、週に何日働くかが重要です。週3日なら24時間、週5日なら40時間になります。週20時間以上働く場合は、短期であっても注意が必要です。
 
ハローワークは、パートやアルバイトという名称でも、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」と取り扱うと案内しています。3週間という期間が継続的と判断されるか、雇用契約の内容がどうなっているかは、ハローワークで確認が必要です。
 
もし就職扱いになる場合、採用日前日にハローワークで認定を受けるなどの手続きが必要になることがあります。短期だから大丈夫と思って自己判断すると、後で不正受給とみなされるリスクがあります。
 
また、短期バイト先で雇用保険に加入するかも確認しましょう。31日以上の雇用見込みがない場合は加入対象にならないこともありますが、契約内容によって判断されます。雇用保険に加入する働き方かどうかも、失業給付の扱いに影響します。
 

申告しないと不正受給になる可能性がある

失業保険を受けながらアルバイトをする場合、最も避けたいのは未申告です。収入の有無に関係なく、働いた日は失業認定申告書に記入する必要があります。給与がまだ振り込まれていなくても、働いた事実は申告します。
 
申告せずに基本手当を受け取ると、不正受給と判断される可能性があります。不正受給になると、受け取った金額の返還だけでなく、追加の納付を求められることもあります。短期バイトのつもりでも、申告しなければ大きなトラブルになりかねません。
 
大阪労働局の案内によれば、不正受給をした場合、不正以降の給付がすべて受けられなくなり、不正受給した全額をただちに返還することになります。くわえて、不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられることがあります。つまり、100万円を不正受給した場合、300万円+延滞金を支払わなければならない可能性があります。
 
バイトが決まったら、勤務開始前にハローワークへ連絡し、契約期間、勤務日数、1日の勤務時間、週の勤務時間、賃金、雇用保険加入の有無を伝えましょう。そのうえで、失業給付がどう扱われるかを確認します。
 
働いた日には基本手当が出なくても、残りの給付日数が後ろに延びる場合があります。つまり、短期バイトをしたからすぐ損とは限りません。生活費を補いながら転職活動を続けられる可能性もあります。
 

まとめ

失業保険を受給しながら、3週間ほどの短期バイトをすること自体は必ずしも禁止ではありません。ただし、1日8時間勤務なら、働いた日は「就労・就職」と扱われ、基本手当が支給されない可能性が高いです。
 
さらに、週20時間以上の勤務が継続的と判断される場合は、就職扱いになることがあります。3週間だけだから大丈夫と自己判断せず、必ず事前にハローワークへ確認しましょう。
 
一番大切なのは、働いた事実を正しく申告することです。申告しないと不正受給になるリスクがあります。勤務条件を整理してハローワークに相談すれば、失業給付を守りながら短期バイトを活用できる可能性があります。
 

出典

西神公共職業安定所 はろカフェvol.4
ハローワーク神戸 失業保険受給中の方
ハローワーク渋谷 雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)
大阪労働局 不正受給について(事例等)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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