8月に「高額療養費改正」が“上限引き上げ”の改悪!「年収700万円」の場合、医療費は“どれだけ増える”ことになりますか? 改正内容と対策を解説
本記事では所得区分細分化の対象となる、年収700万円前後で負担増となりうるケースを試算するとともに、対策例や注意点について解説します。
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改悪? 高額療養費制度改正の概要
高額療養費制度とは、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口で支払った医療費の超過分に対し、事後に償還払いを受けられる制度を指します。
同制度は、令和8年8月と令和9年8月の2回に分けて段階的な改正が予定されており、第1段階で月額上限の引き上げと年間上限の新設、第2段階で所得区分の細分化などが実施されます。厚生労働省の資料では「年間上限額の新設」や「多数回該当の金額据え置き」など、負担増への配慮措置も示されています。
年収700万円前後では「金額」「回数」によって大幅な負担増の可能性
掲題の年収700万円前後の会社員に該当すると考えられる所得区分は、現行の「約370万~約770万円」から、令和9年の改正より「約650万~約770万円(標準報酬月額:44万~50万円)」の枠に再編されます。
年間上限は「53万円」で設定される予定です。ただし、所得区分や多数回該当の有無などにより実際の負担額は変わります。
ここで、年収700万円前後の人が実際に負担する医療費を、現行制度・2段階の改正後でそれぞれシミュレーションしてみましょう。今回は、制度改正による負担額の変化を比較するため、月ごとの自己負担額を10万円として年5回受診したケースを試算します。
なお、ここでの計算は、制度改正による負担額の変化を分かりやすくするため、月10万円の自己負担が発生したものとして簡易的に算出しています。実際の高額療養費の計算では、医療費総額や保険適用範囲などにより金額が変わります。
1~3回目: (8万100円+自己負担月額10万円×1%)×3回=24万3300円
4~5回目:多数回該当のため、月額上限4万4400円×2回=8万8800円
→治療5回目までの自己負担合計額:年間33万2100円
1~3回目:(8万5800円+自己負担月額10万円×1%)×3回=26万400円
4~5回目:多数回該当については現行と同様
→同自己負担合計額:年間34万9200円で、現行から年1万7100円の負担増
所得区分「約650万~約770万円(標報:44万~50万円)」の自己負担上限月額は「11万400円+1%」です。
1~3回目:上限未満のため、自己負担月額10万円×3回=30万円
4~5回目:上限未満かつ多数回にも該当せず、自己負担月額10万円×2回=20万円
→同自己負担合計額:年間50万円で、現行から年16万7900円の負担増
このように、年間医療費が改正後の「年間上限」に達しない場合であっても、特に令和9年8月の所得区分の細分化以降、現行比では大幅な負担増となる場合があります。
「世帯合算」で医療費を抑えられるケースも
下記のような状況の世帯では、既存の合算制度を活用することで、個々で医療費・介護費を申請するよりも自己負担上限を下げられる場合があります。
・世帯合算
同一世帯に高額療養費制度の対象者が複数人いる場合、それらを合算して上限を適用することで抑えられる可能性があります。
・高額医療・高額介護合算療養費制度
同一世帯に介護サービス利用者がいる場合、高額介護サービス費と高額療養費を合算して上限を適用可能な制度です。
ただし、高額介護サービス費の上限を下げるために「世帯分離」している世帯では、世帯を同一にすると逆効果になるケースも考えられます。収入や医療保険の加入状況などケースバイケースの側面が強いため、加入している医療保険者や市区町村窓口、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
まとめ
保険医団体・患者団体などからは反対の声も聞かれる高額療養費制度の改正ですが、収入水準や多数回該当の状況によっては年間上限額の新設や多数回該当の据え置きといった、負担増への配慮措置も示されています。
一方で、本記事で試算したように、所得区分や受診回数によっては現行制度より負担が大きく増えるケースもあります。医療・介護費に関わる制度は複雑であり、各種合算を利用することでメリットがあるかは世帯状況によっても異なるため、専門家にアドバイスを仰ぐことも検討しましょう。
出典
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆様へ
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
