会社員は社会保険が手厚いから民間保険はいらないって本当ですか? 具体的にどんな保障がついてるのでしょうか?
民間保険を検討する前に、まずは会社員が入っている社会保険の中身を知ることが大切です。保障の内容を理解すれば、自分に必要な保険と、急いで入らなくてもよい保険を判断しやすくなります。
そこで本記事では、会社員が受けられる社会保険の保障内容と、民間保険が必要になりやすいケースについて解説します。
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会社員の社会保険にはどんな保障がある?
会社員が加入する主な社会保険には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険があります。健康保険は、病院にかかったときの医療費を軽くする制度です。70歳未満の人は、原則として医療費の3割を窓口で負担し、残りは健康保険が支える仕組みです。
さらに、医療費が高くなった場合には「高額療養費制度」があります。これは、1ヶ月の医療費負担が一定額を超えたとき、超えた分が戻る制度です。例えば70歳未満で年収約370万〜約770万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は現行制度で約8万7000円まで抑えられるとされています。
つまり、会社員は病院代をすべて自分で払うわけではありません。入院や手術に備える民間の医療保険を考えるときも、まずこの公的な仕組みを前提に考える必要があります。
病気・けが・死亡時に社会保険でどこまで備えられる?
会社員の社会保険が手厚いといわれる理由の一つが、働けなくなったときの保障です。例えば、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が出ない場合には、健康保険から「傷病手当金」を受け取れることがあります。支給額はおおむね給与の3分の2で、条件を満たせば通算1年6ヶ月まで受け取れます。
仕事中や通勤中のけがで働けない場合は、「労災保険」の対象です。休業時には、休業補償給付と休業特別支給金を合わせて、給付基礎日額の80%が支給されます。
また、重い障害が残った場合には、「障害厚生年金」を受け取れる可能性があります。これは、厚生年金に加入している間に初診日があり、一定の障害状態に該当するなどの要件を満たすと支給される年金です。
会社員本人が亡くなった場合には、遺族に遺族厚生年金が支給されることもあります。ただし、対象者や金額は家族構成や加入状況によって変わります。
さらに、失業した場合も、雇用保険から基本手当を受け取れる可能性があります。支給日数は年齢、加入期間、退職理由などで異なり、90~360日の範囲で決まります。このように、会社員は医療、休業、障害、死亡、失業の各場面で公的な保障を受けられます。
民間保険が必要になりやすい人とは?
社会保険があるからといって、民間保険がすべて不要とはかぎりません。保険を選ぶうえで大切なのは、社会保険で足りない部分を民間保険で補うことです。
例えば、子どもが小さい家庭では、死亡保障が不足することがあります。遺族年金を受け取れる可能性はありますが、住宅費や教育費、生活費をすべてまかなえるとはかぎりません。この場合は、定期保険や収入保障保険など、必要な期間だけ備えられる保険を検討してみるとよいでしょう。
また、貯蓄が少ない場合、医療費や休業中の生活費に不安を感じる人は多いでしょう。高額療養費制度や傷病手当金を利用できる場合でも、差額ベッド代や食費、通院費、家族の付き添い費用などは自己負担になることがあります。
そのため、数ヶ月分の生活費が貯まるまでは、医療保険や就業不能保険を備えとして検討してみるとよいでしょう。
一方で、独身で扶養家族がなく、貯蓄もある人は、大きな死亡保障の優先度は高くありません。また、家族構成にかかわらず、毎月の保険料が家計を圧迫している場合は、保障が重なっていないか見直すことが大切です。
会社員は社会保険を知ってから民間保険を選ぼう
会社員の社会保険は、医療費の軽減、傷病手当金、労災保険、障害厚生年金、遺族厚生年金、雇用保険など、幅広い場面を支えています。そのため、「なんとなく不安だから」と民間保険に多く加入すると、保障が重なり、保険料を払いすぎる可能性があります。
ただし、社会保険だけで十分かどうかは、家族構成、貯蓄額、住宅ローン、子どもの教育費などによって変わります。民間保険を選ぶ前に自分が受けられる公的保障を確認し、そのうえで足りない金額を考えましょう。
民間保険は、社会保険の代わりではなく、足りない部分を補うために使うものです。社会保険の内容を理解したうえで、自分に合った民間保険を無理なく選びましょう。
出典
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金
厚生労働省 労災保険に関するQ&A 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
