8月から上限額が上がる“高額療養費制度”。来月治療で「6万円」を窓口で支払う予定ですが、年収「300万円」の私は対象外になってしまうのでしょうか…?
今回は、高額療養費制度の改正による上限への影響や申請方法などについてご紹介します。
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8月から高額療養費制度はどう変わる?
厚生労働省によると、令和8年8月から始まる改正による高額療養費制度のおもな変更点は、次の通りです。
・月額上限額の引き上げ
・年間上限額の新設
・年収200万円未満の課税世帯に対する多数回該当の基準額の引き下げ(令和9年8月より)
・所得区分の細分化(令和9年8月より)
特に、年収ごとの月額上限額の変更についてはよく確認しておきましょう。改正前は月額上限額を超えて支給対象となっていた人でも、改正により対象外となる可能性があるためです。
月額上限額が引き上げられる理由として、高額療養費制度を将来にわたって維持していくことが挙げられています。
年収300万円の人の上限はいくらになる?
今回は、70歳未満の場合で比較します。70歳未満の場合、令和8年7月までと令和8年8月以降における月額上限額の違いは表1の通りです。
表1
| 年収の目安 | 改正前の上限額 | 令和8年8月の改正後の上限額 |
|---|---|---|
| 約1160万円~ | 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% | 27万300円+(医療費-90万1000円)×1% |
| 約770万~約1160万円 | 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1% | 17万9100円+(医療費-59万7000円)×1% |
| 約370万~約770万円 | 8万100円+(医療費-26万7000円)×1% | 8万5800円+(医療費-28万6000円)×1% |
| ~約370万円 | 5万7600円 | 6万1500円 |
| 住民税非課税 | 3万5400円 | 3万6900円 |
※筆者作成
例えば、年収300万円の人が窓口で6万円の治療費(自己負担分)を支払う場合、改正前であれば、上限を超えた2400円が支給されます。しかし、改正後になると、6万円では上限額に届かないため、その月は高額療養費制度による支給は受けられません。
ただし、令和8年8月から年間上限が新設されることにより、1ヶ月当たりの金額が上限を超えなくても、年間上限額を超えていれば、高額療養費制度の対象です。厚生労働省によると、70歳未満で年収300万円の場合、年間53万円を超える医療費の自己負担額があれば、それ以降の医療費の自己負担は発生しません。
高額療養費制度の申請方法
事前に上限を超える医療費の支払いがあると分かっている場合は、限度額適用認定証を取得しておくとよいでしょう。限度額適用認定証は、利用している医療機関で提示すると、窓口で支払う時点で、上限までの負担でおさえられます。
東京都北区の国民健康保険の場合、担当窓口へ申請書と本人確認書類、マイナンバーカードか通知カードを持参し、申請できます。
医療費が自己負担限度額を超えることが事前に分からない場合は、治療費を支払った際に領収書を受け取っておきましょう。その後、領収書と申請書、世帯主の口座番号が分かるもの、マイナンバーカードか通知カードを自治体の窓口へ持参し、申請します。郵送でも申請は可能です。
今回は東京都北区の国民健康保険を例にしているため、加入している健康保険によって申請方法が異なる可能性があります。実際に制度を利用したいときは、健康保険のホームページなどで申請方法を確認しましょう。
なお、マイナ保険証を利用し、本人が情報提供に同意した場合には、限度額適用認定証がなくても、窓口での負担は上限額までにおさえられます。
複数回治療費を支払って年間上限を超えれば対象になる可能性がある
高額療養費制度は、令和8年8月の改正により月額上限額が引き上げられる予定です。そのため、改正前までは制度の上限を超えて対象だった人が、改正後に対象外になることもあり得ます。
また、改正後は年間上限も確認しておきましょう。1ヶ月当たりの上限は超えていなくても、年間上限を超えていれば、超過分の支払いが不要になります。
出典
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
北区 限度額適用認定証の交付(高額な医療費がかかるとき)
北区 高額療養費について
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
