【改正】「年収700万円」の夫は、長期療養中で「月30万円」の医療費が…自己負担は“約8万円”ですが、8月から「高額療養費制度の改正」で“年30万円増”って本当ですか?
一方で、多数回該当の維持や年間上限額の新設など、長期療養者への配慮も盛り込まれています。
本記事では、高額療養費制度の改正内容と、医療費の備え方について解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
高額療養費制度の上限額はどれくらい上がる?
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合でも、自己負担額が一定額を超えないように、上限額を超えた部分を支給する制度です。高額療養費制度では、収入や所得区分に応じて自己負担上限額が決められています。
夫の年収が700万円で、毎月30万円の医療費がかかっている家庭を例に、現状の仕組みと今後どのように見直されるのかを見てみましょう。
高額療養費制度の自己負担上限額は、所得区分ごとに異なります。ここでは、年収約370万~770万円が目安となる区分を例に見てみましょう。
自己負担上限の計算式:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
自己負担額:約8万円
2026年8月からは、自己負担上限額が次のように見直される予定です。
自己負担上限の計算式:8万5800円+(医療費-28万6000円)×1%
自己負担額:約8万6000円
さらに、2027年8月からは所得区分が細分化され、自己負担上限額も見直されます。ここでは、年収約650万~770万円が目安となる区分を例に見てみましょう。
自己負担上限の計算式:11万400円+(医療費-36万8000円)×1%
自己負担額:約11万円
今回のケースでは、月々の自己負担額が約8万円から、将来的に約11万円へ増える可能性があります。
長期療養者への配慮はある?
2026年8月の制度改正では、長期療養者への配慮として、「年間上限額」が新設される予定です。年間上限額とは、1年間に支払う高額療養費の自己負担額に上限を設ける仕組みです。年間上限額は所得区分によって異なり、2026年8月からの改正では、年収約370万~770万円の区分で年53万円とされています。
2027年8月以降に所得区分が細分化されても年間上限額は維持され、毎月11万円を12ヶ月払い続けるということにはならない見込みです。
また、現在の高額療養費制度には、長期療養者を支える目的で「多数回該当」という仕組みがあります。これは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降の自己負担上限が引き下げられる制度です。
2027年8月以降も、年収約650万~770万円区分では、多数回該当となった場合の自己負担上限額は、現行の4万4400円に据え置かれる予定です。
今回の見直しは、短期間の高額治療では負担増の影響が出る一方、長期療養者には一定の配慮が残される仕組みとなっています。
改正内容を正しく理解して家計管理に活かそう
2026年8月から高額療養費制度が段階的に見直され、将来的に月々の自己負担上限が引き上げられる予定です。本記事で取り上げた、夫の年収700万円前後、毎月30万円の医療費がかかるケースでは、月々の自己負担額が約8万円から将来的に約11万円へ増える可能性があります。
ただし、見直しには、年間上限額の新設や多数回該当の維持など、長期療養者への配慮も盛り込まれています。そのため、月3万円の負担額が増えるからといって、単純に年間36万円の医療費が増えるわけではありません。
制度改正の内容を正しく理解したうえで、「医療費の備えを増やさなければならない」と必要以上に気負わないようにしましょう。
出典
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
