80歳で“持病のある母”との同居を検討中…わが家は「世帯年収800万円」ですが、母を扶養に入れると“本人の窓口負担”も「3割」になりますか? 負担割合が変わる要件を確認

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80歳で“持病のある母”との同居を検討中…わが家は「世帯年収800万円」ですが、母を扶養に入れると“本人の窓口負担”も「3割」になりますか? 負担割合が変わる要件を確認
病気やけがで医療機関にかかるとき、支払う窓口負担額は年齢や所得によって異なります。高齢の親を扶養に入れる際、自分の年収が高いと「親の窓口負担も増えてしまうのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。本記事では、医療費負担の基本的な仕組みと、扶養に関する注意点を分かりやすく解説します。
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医療費の窓口負担額の基本の仕組み

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、年齢や所得の状況に応じて分類されます。具体的には、図表1のように定められています。
 
図表1

6歳まで 2割
69歳まで 3割
70歳から74歳まで 原則2割
75歳以上 原則1割

厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合についてより筆者作成
 
ただし、75歳以上などが加入する後期高齢者医療制度の被保険者のうち、現役並みの所得がある人は3割負担です。従来、それ以外の一般所得者等は1割負担とされてきましたが、制度の改定により、令和4年(2022年)10月1日以降は、一般所得者等の区分であっても一定以上の所得がある人については、負担割合が2割へと変更されています。
 

75歳以上は後期高齢者医療制度の対象

後期高齢者医療制度とは、公的医療保険の一種であり、主に75歳以上の高齢者を対象とした仕組みです。また、65歳から74歳までの人であっても、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定された場合はこの制度に加入します。
 
75歳になると、それまで就労状況などに応じて加入していた国民健康保険、会社の健康保険、共済組合などの医療保険からは外れ、全員が後期高齢者医療制度の被保険者へと自動的に切り替わります。
 

後期高齢者は健康保険の扶養には入れない

会社員などが加入する健康保険や厚生年金保険では、家族を自身の扶養に入れることができます。健康保険の扶養家族となるには、原則として対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、同居の場合は扶養者の収入の半分未満であることといった条件を満たさなければなりません。
 
ただし、これらの条件をクリアしていても、後期高齢者医療制度の対象となった人は、健康保険の扶養に入ることはできません。会社員として働く子どもから生活費の援助を受けており、実質的に養われている状態であったとしても、健康保険上は扶養家族としてではなく、あくまで後期高齢者医療制度の被保険者として扱われます。
 
しかし、後期高齢者医療制度の被保険者であれば、現役並みの高い所得がない限りは、窓口での医療費負担割合を1割または2割に抑えることができます。
 

後期高齢者の窓口負担割合が変わる要件

後期高齢者の医療費負担は、同一世帯内における被保険者の所得状況によって変動します。
 
まず、同じ世帯の中に課税所得が145万円以上の被保険者が1人でもいる場合は、現役並み所得者とみなされ窓口負担は3割になります。一方、以下の2つの条件をいずれも満たす場合は、負担割合は2割です。
 

・同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の人がいること
・同一世帯内の被保険者全員の「公的年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上であること

 
なお、ここで判断基準となるのは、あくまで「後期高齢者医療制度の被保険者」の所得のみです。そのため、同居している子どもが一般の健康保険の被保険者であれば、その子どもの年収が800万円あったとしても、親の窓口負担割合の判定には影響しません。
 

「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」は別物

前記の通り、75歳以上の高齢者は健康保険の扶養に入れませんが、要件を満たせば税法上の扶養親族になることは可能です。
 
要件を満たす家族を扶養している人は「扶養控除」が適用され、課税所得から一定の金額が差し引かれます。
 
税法上の扶養親族として認められるためには、その年の12月31日時点で16歳以上かつ、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
 

1. 配偶者以外の親族であること
2. 納税者と「生計を一にしている」こと
3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(収入が公的年金のみの場合は、年金収入が158万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

 
例えば、70歳以上の親と同居した状態で扶養する場合、「同居老親等」として58万円の控除が認められます。
 
表題のケースのように、年収800万円(所得税率20%と仮定)の会社員が70歳以上の親を扶養に入れた場合は、58万円に税率20%を掛けた「年間11万6000円」の所得税負担を軽減する効果が期待できます。
 

75歳以上の親を扶養しても本人の窓口負担割合は変わらない

医療費の窓口負担は、年齢や所得によって細かく分類されています。また、75歳以上の人は健康保険の枠組みから外れて、自動的に後期高齢者医療保険の被保険者となります。
 
そのため、健康保険の被保険者である子どもに扶養されている場合も、それ自体が本人の窓口負担割合に影響することはありません。一方、同居する子どもの「税法上の扶養」に入ることは可能であり、要件を満たせば節税効果を期待できます。
 

出典

政府広報オンライン 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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