定年後「年金12万円」で「年収500万円」の子どもの“扶養に入る予定”です。「健康保険料がゼロ円」と聞きましたが、本当に払わずに済みますか? 条件と注意点を確認

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定年後「年金12万円」で「年収500万円」の子どもの“扶養に入る予定”です。「健康保険料がゼロ円」と聞きましたが、本当に払わずに済みますか? 条件と注意点を確認
退職後は、子どもの健康保険の扶養に入れば自分で健康保険料を払わなくてよいと考える方もいるでしょう。
 
しかし、親子だからと言って、誰でも扶養に入れるわけではなく、年収や同居・別居の状況などによって認定可否が変わります。本記事では、親の年金が月12万円、子どもの年収500万円のケースで、親が子の扶養に入れるのか確認します。
小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

健康保険の扶養に入れば、親の健康保険料は原則0円

会社員などが加入する健康保険には、一定の条件を満たす家族を「被扶養者」として加入させることができる仕組みがあります。親が子どもの健康保険の被扶養者として認定されれば、親自身が健康保険料を負担する必要は基本的にありません。
 
定年退職後に入る方も多い「国民健康保険」は、前年の所得や自治体の保険料率などによって保険料が決まるため、思ったより負担が重くなることもあります。そのため、退職後に自分で国民健康保険へ加入するより、子どもの扶養に入った方が保険料負担を抑えられるケースがあります。
 
ただし、ここでいう「扶養」は、子どもが会社員や公務員などとして勤務先の健康保険に加入している場合の話です。子どもが自営業者やフリーランスなどで国民健康保険に加入している場合、国民健康保険には被扶養者という考え方がないため、親を扶養とすることはできません。
 
まずは、子どもがどの医療保険に加入しているかを確認することが大切です。
 

年金月12万円なら収入基準は満たす可能性が高い

健康保険の被扶養者になるには、主に収入要件を満たす必要があります。一般的には年間収入130万円未満が基準ですが、60歳以上または一定の障害がある人は年間収入180万円未満が基準になります。
 
今回のケースでは、年金が月12万円とのことなので、年間では144万円です。親が60歳以上であれば、年間収入180万円未満に収まるため、年金額だけを見ると収入基準は満たす可能性が高いと言えます。
 
また、同居している場合は、親の収入が扶養者である子どもの収入の半分未満であることも目安になります。子どもの年収が500万円であれば、その半分は250万円です。親の年金収入144万円は250万円を下回るため、この点でも大きな問題はないと考えられます。
 
ただし、健康保険の収入判定では、年金収入だけでなく、給与収入、不動産収入、事業収入、失業給付、傷病手当金なども含めて判断される場合があります。年金以外の継続的な収入がある場合は、合計額で基準を超えないか確認しましょう。
 

別居の場合は「仕送り額」が重要になる

注意したいのが、親と子どもが別居しているケースです。父母などの直系尊属は、制度上、必ずしも同居していなくても被扶養者になれます。しかし、別居している場合は、親の収入が子どもからの仕送り額より少ないことが求められます。
 
今回のように親の年金収入が月12万円、年間144万円ある場合、別居で扶養に入るには、子どもからの仕送り額がそれを上回る必要があります。「たまに生活費を渡している」程度では、生計維持関係があると認められない可能性があります。
 
健康保険組合によっては、振込記録や送金額が分かる書類の提出を求められることもあります。手渡しで生活費等を渡している場合、証明が難しくなるため、扶養認定を受けたいなら銀行振込など記録が残る方法にしておくと安心です。
 
また、扶養認定された後も、収入が増えたり、仕送りが止まったりすれば扶養から外れる可能性があります。扶養に入ったら終わりではなく、毎年の資格確認で収入や生計維持の状況を確認されることがあるのです。
 

年金月12万円でも「健康保険料は0円」とは限らない

親の年金が月12万円の場合、60歳以上であれば年間収入は144万円となり、子どもの健康保険の扶養に入れる可能性はあります。子どもの年収が500万円なら、被扶養者の収入制限にもかからないため、大きな問題はないでしょう。
 
ただし、同居ではなく、別居で仕送りしてもらう場合には、親の収入が子どもの仕送り額を下回る必要がある点は注意が必要です。
 
なお、75歳になると、原則として後期高齢者医療制度に移行し、健康保険の被扶養者ではなくなります。また、健康保険料が0円になっても、65歳以上の介護保険料は別にかかる点も見落とせません。
 
親が扶養に入れるかどうかは、最終的には子どもの勤務先や加入している健康保険組合が判断します。退職前後に、年金額、年齢、同居・別居の状況、仕送りの有無を整理し、早めに子どもの勤務先へ確認しておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
協会けんぽ 事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格の再確認について」
 
執筆者 : 小川ひろ
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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