さすがにもう「マイナ保険証」へ切り替えたと思っていた実家の母が、まだ“従来の保険証”を使っていました。8月から病院の窓口で「10割負担」になるのでしょうか?
結論からいうと、マイナ保険証を持っていないだけで一律に10割負担になるわけではありません。ただし、有効期限が切れた従来の健康保険証だけを持参すると、これまでのような暫定的な対応は終了するため注意が必要です。
本記事では、8月以降の受診方法や資格確認書の仕組みについて、厚生労働省などの公的情報をもとに分かりやすく解説します。
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マイナ保険証がないと8月から本当に10割負担になる?
「マイナ保険証を持っていないと8月から10割負担になる」という話は、一部だけを見ると誤解しやすい内容です。
2025年12月1日に、発行済みの健康保険証はすべて有効期限を迎え、医療機関や薬局では、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とした資格確認へ移行しました。
一方で、有効期限が切れたことに気付かず、従来の健康保険証を持参する人もいることから、これまで暫定的な対応が行われていました。
この期間中は、医療機関などが必要な資格確認を行ったうえで、通常どおり3割などの自己負担割合で受診できるようにするとともに、次回以降はマイナ保険証または資格確認書を持参するよう案内する運用が実施されていました。
しかし、この暫定措置は2026年7月31日で終了します。厚生労働省は、8月以降は期限切れの健康保険証を持参した場合、保険証を忘れた場合と同じ扱いになり、原則としてマイナ保険証または資格確認書の提示が必要としています。
そのため、「マイナ保険証へ切り替えていない人は全員10割負担になる」というわけではありません。
ただし、マイナ保険証も資格確認書も持参せず、期限切れの健康保険証だけを持って受診した場合は、医療機関で保険資格を確認できず、一時的に医療費を全額支払うよう求められる可能性があります。後日、保険資格が確認されれば差額が返金されるケースもありますが、窓口での負担を避けるためにも、事前の準備が大切です。
マイナ保険証がなくても受診できる「資格確認書」とは?
マイナ保険証を利用していない人のために用意されているのが「資格確認書」です。
資格確認書は、これまでの健康保険証と同じように医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けられる書類です。厚生労働省によると、マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証として利用登録をしていない人などには、原則として申請不要で交付されます。
つまり、マイナ保険証を持っていない人でも、資格確認書があればこれまでと同じように保険診療を受けられます。
また、高齢者や障害がある人など、マイナンバーカードでの受診が難しい人は、利用登録をしていても申請によって資格確認書の交付を受けられます。高齢の家族がカードの操作に不安を感じている場合は、資格確認書の交付を申請することも選択肢のひとつです。
8月以降も慌てないために、受診方法を早めに確認しておこう
2026年8月からは、有効期限が切れた従来の健康保険証を誤って持参した場合に適用されていた暫定的な対応が終了します。今後は、受診時にマイナ保険証または資格確認書を提示することが原則となります。
そのため、実家の親がまだ昔の健康保険証を持ち歩いている場合は、「マイナ保険証を利用しているか」「資格確認書は届いているか」を早めに確認しておくことが大切です。
受診当日に慌てないためにも、家族で一度手元の書類を確認し、自分に合った受診方法を把握しておくと安心です。制度を正しく理解し、必要な準備を済ませておくことで、8月以降もこれまでどおりスムーズに診療を受けられるでしょう。
出典
厚生労働省 資格確認方法について
公益財団法人日本訪問看護財団 厚生労働省「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について(周知)」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
