民間の介護保険って入るべきですか? 公的介護保険との違いや、どんな人が入るといいのか教えてください。
そこで本記事では、「公的介護保険と民間介護保険の違いは何か?」「民間介護保険にはどんな人が入るといいのか?」について解説します。本記事を読むことで介護保険の知識が整理されると思いますので、ぜひ最後までお読みください。
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー
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公的介護保険と民間介護保険の違いは何か?
公的介護保険と民間介護保険には、図表1のような違いがあります。
図表1
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |
|---|---|---|
| 保険者 | 市区町村 | 民間の保険会社 |
| 加入義務 | あり | なし |
| 加入条件 | (1)65歳以上(第1号被保険者) (2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (第2号被保険者) |
保険商品の規定による |
| 給付・保険金の種類 | (1)介護給付 (2)予防給付 (3)市町村特別給付 |
介護一時金、介護年金、死亡保険金など、 保険商品により異なる |
| 給付方法 | 原則、現物給付 | 現金給付 |
※筆者作成
公的介護保険には加入義務があり、民間の介護保険には加入義務がありません。このため、民間介護保険の役割は「公的介護保険で足りない部分を補うこと」であり、民間の介護保険に加入するかどうかは「民間介護保険で補う必要があるかどうか」を基準に判断します。
公的介護保険の給付については、以下のとおりです。
・介護給付:被保険者の要介護状態に関する保険給付
・予防給付:被保険者の要支援状態に関する保険給付
・市町村特別給付:介護給付・予防給付のほか、要介護状態等の軽減または悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの
公的介護保険は原則、現物給付であり、介護サービスを利用する場合、所得等に応じてサービスにかかる費用の9~7割が介護保険から支給され、残りの1~3割を利用者が負担します(居宅介護支援・介護予防支援は利用者負担なし)。
民間介護保険にはどんな人が入るといいのか?
公的介護保険と民間介護保険の特徴を踏まえると、以下のような人が民間介護保険に加入するといいのではないでしょうか。
・公的介護保険でカバーできないサービス・年齢をカバーしたい
・公的介護保険でカバーできない費用をカバーしたい
公的介護保険で給付を受けられる介護サービスは法律で定められており、これに該当しないサービス費については給付を受けられず、実費を負担する必要があります。
また、公的介護保険は40歳にならないと加入することができず、40歳未満の人は保障の対象外です。このような介護保険では保障されていない範囲についても給付を受けたいのであれば、それをカバーする民間介護保険に加入する必要があります。
公的介護保険の自己負担割合は1~3割であり、高額介護サービス費の支給制度を利用することで、1ヶ月の介護サービスの負担額を一定額に抑えることができます。
ただし、居宅サービスを利用する場合は、支給限度額が要介護度別に決められており、限度額を超えてサービスを利用した場合は超えた部分が全額自己負担となります。この自己負担は貯蓄などで賄うのが一般的ですが、不安がある場合は、民間介護保険でカバーするのがいいでしょう。
まとめ
本記事では、「公的介護保険と民間介護保険の違いは何か?」「民間介護保険にはどんな人が入るといいのか?」について解説しました。
公的介護保険と民間介護保険の違いは、以下のとおりです。
・公的介護保険は強制加入の、民間介護保険は任意加入の介護保険である
・公的介護保険の給付の種類・保障内容などは法律により規定されており、民間介護保険の給付の種類・保障内容などは商品ごとに異なる
民間介護保険に加入するといいのは、以下のような人です。
・公的介護保険でカバーできないサービス・年齢をカバーしたい
・公的介護保険でカバーできない費用をカバーしたい
簡単に表現すると、「公的介護保険でカバーできない部分を保険でカバーしたいなら、民間介護保険に加入する必要がある」ということです。
このために、まずは公的介護保険でカバーできる部分を知る必要があります。そのうえで、貯蓄でカバーするのか保険を利用するのかを判断します。具体的に検討するのであれば、キャッシュフロー表などを作成して家計を「見える化」することをおすすめします。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 介護保険法
厚生労働省 介護保険制度の概要
公益財団法人国民健康保険中央会 介護保険制度
東京都 介護保険制度パンフレット
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 サービスにかかる利用料
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー
