休日に体調が悪くなり病院を受診したところ、通常とは別の料金が加算されていました。診察内容が同じでも、受診する時間によって支払額が変わるものなのでしょうか?
健康保険の診療報酬には、休日・時間外・深夜の診療に対する加算が設けられているため、同じような診察でも受診した曜日や時間で自己負担額が変わることがあります。2026年6月施行の診療報酬でも、初診の休日加算は250点です。ただし、「休日に開いている病院なら必ず加算」という単純な仕組みではありません。
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日曜や祝日の受診では「休日加算」が付くことがある
健康保険の医療費は、診療内容ごとに決められた「点数」をもとに計算され、原則として1点10円として医療費を算出します。
2026年6月施行の診療報酬では、通常の初診に対する時間外加算は85点、休日加算は250点、深夜加算は480点です。再診の場合は、時間外65点、休日190点、深夜420点となっています。
たとえば、初診で休日加算250点が付けば、医療費ベースでは2500円の追加です。自己負担3割の人なら、休日加算だけで単純計算750円ほど自己負担が増えます。
同じ診察や薬であっても、日曜や祝日などに受診すれば、このような加算によって支払額が変わる可能性があります。
厚生労働省では、休日加算の「休日」を日曜日や国民の祝日とし、12月29日から31日、1月2日、3日も休日として取り扱っています。
「休日に診てもらったら必ず250点」ではない
ただし、カレンダー上の休日に病院へ行っただけで、どの医療機関でも必ず同じ休日加算が付くわけではありません。
休日加算には、救急医療を確保するため休日に診療している医療機関を受診した場合など、診療報酬上の算定条件があります。
また、休日や夜間を通常の診療時間として掲げている診療所では、「夜間・早朝等加算(初診・再診ともに50点)」など別の加算が関係する場合があります。子どもについては、年齢や診療体制によって乳幼児向けの加算が設定されています。
さらに、救急外来では初診料の休日加算だけではなく、患者の状態や医療機関の救急体制に応じて別の診療報酬が算定されることがあります。
厚生労働省は、令和8年(2026年)度診療報酬改定に関する資料内で、従来の区分を見直し、救急外来医学管理料の新設を行うとしています。通常2年に一度、診療報酬が見直されるなかで、制度や点数は変わります。つまり、「一律この料金」というような単純な仕組みではありません。
そのため、「前回と同じ風邪なのに1000円高かった」と感じても、単純に休日加算だけが原因とは限りません。検査、処方、救急対応などが違えば、その分も医療費に反映されます。
会計に疑問がある場合は、診療明細書の項目を確認しましょう。
節約のために必要な受診を我慢するのは避ける
休日や深夜の加算を知ると、「平日になるまで我慢したほうが安い」と考える人もいるでしょう。
症状が軽く、翌日の通常診療まで安全に待てるなら、かかりつけ医を通常時間に受診することで負担を抑えられることがあります。
しかし、高熱が続いて意識がおかしい、強い胸痛や息苦しさがある、突然激しい頭痛が起きたなど、緊急性が疑われる場合は、料金を理由に受診を遅らせるべきではありません。
救急車を呼ぶべきか、すぐ病院へ行くべきか迷う場合は、地域で利用できる救急相談窓口を確認しておくと安心です。
また、休日に受診した後は診療明細書を保管しましょう。「休日加算」「時間外加算」などの記載があれば、なぜ前回より高くなったのか把握しやすくなります。
不明な項目があれば、病院の会計窓口に「この加算は何の料金ですか」と尋ねても問題ありません。
まとめ
休日に病院を受診すると、診察内容が似ていても、休日加算や時間外・深夜加算によって平日より支払額が高くなることがあります。
2026年6月施行の診療報酬では、初診の時間外加算は85点、休日加算は250点、深夜加算は480点です。3割負担の場合、休日加算250点なら自己負担は単純計算で約750円増えることになります。再診では加算額が異なります。
ただし、休日ならどの受診でも一律に同じ加算が付くわけではなく、医療機関や診療体制によって扱いが変わります。疑問があれば明細書を確認しましょう。費用を知っておくことは大切ですが、緊急性のある症状では追加料金よりも早めの受診を優先してください。
出典
厚生労働省保険局 診療報酬情報提供サービス 医科診療行為告示・通知情報明細
厚生労働省 東海北陸厚生局 休日加算について
厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 10.重点的な対応が求められる分野(救急医療・小児周産期医療)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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