国民健康保険料が「3万6000円」だったのに、引っ越し先で「6000円」になり驚き! 喜んでたら夫に「あとで3万円請求されるよ」と言われました。役所に聞きに行くべきでしょうか?

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国民健康保険料が「3万6000円」だったのに、引っ越し先で「6000円」になり驚き! 喜んでたら夫に「あとで3万円請求されるよ」と言われました。役所に聞きに行くべきでしょうか?
国民健康保険料は自治体ごとに計算方法が異なるため、引っ越しによって金額に差が生じるケースがあります。しかし、もし保険料が著しく安くなった場合は、前年の所得が確定するまでの「仮の金額」で計算されているかもしれません。
 
本記事では、国民健康保険料の算定の仕組みや、役所への確認が必要なケースについて分かりやすく解説します。
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国民健康保険料の算定の仕組み

国民健康保険料を計算する際には、「所得割」「均等割」「平等割」の3つの算定方式が用いられます。
 
所得割は、前年の収入額に基づいて決定されるもので、所得が高い人ほど納付額は大きくなる仕組みです。均等割は、世帯内で国民健康保険に加入している人数に応じて金額が算出されます。平等割は、加入世帯全体で均一に負担する項目であり、収入にかかわらずすべての世帯に定額で課されます。
 

国民健康保険料は自治体によって異なる

国民健康保険の基本的な算定方法は前記の通りですが、運営しているのは各自治体のため、実際の金額は地域ごとに異なる場合があります。正確な年間保険料を算出する計算はやや複雑ですが、自治体によっては所得に応じた保険料の早見表やシミュレーションツールを提供しており、おおよその金額を把握することが可能です。
 
例として、前年の所得が300万円の人の保険料を比較してみましょう。東京都世田谷区の早見表(令和8年度)によると、介護保険料が加算される40歳から64歳までは41万9230円、それ以外の年齢では33万8979円となります。一方、千葉県松戸市の場合は、40歳から64歳までが41万5370円、それ以外の年齢では33万9290円です。
 
このように、所得や年齢といった条件がまったく同じであっても、居住する自治体によって納める保険料に違いが生じることが分かります。
 

著しく金額が低い場合は「仮の金額」で算出されている可能性も

国民健康保険料の計算方法は、市区町村ごとに定められているため、収入に変化がない場合でも、引っ越しによって保険料が変わるケースは珍しくありません。
 
ただし、転居後に保険料が著しく安くなった際には、注意が必要です。転入したばかりの段階では、保険料算出のベースとなる前年の所得情報が引っ越し先の自治体で把握できておらず、ひとまず「仮の金額」で計算されるケースがあります。
 
仮計算の段階では「所得ゼロ」として扱われますが、国民健康保険は所得がない人にも加入義務があるため、保険料自体が無料になるわけではありません。しかし、所得に応じて課される「所得割額」がかからず、全員が一律で負担する「均等割額」のみの請求となるため、結果として金額が大幅に低くなります。
 
今回のケースについても、前年の収入が前々年と比べて極端に減少し、ほぼゼロになったといった特別な事情がない限りは、一時的に仮の金額で算出されている可能性が高いといえます。
 

仮計算された場合は後日正しい金額の通知が届く

前年所得が把握できず所得ゼロとして仮計算が行われた場合、現在居住している自治体が、前の自治体へ所得状況を照会します。過去の所得が確認でき次第、正しい保険料で再計算が実施され、後日改定された「変更通知書」が改めて手元に届く仕組みです。
 
そのため、収入が大きく変動していなければ、夫からの指摘通り、差額の「3万円」は後日請求される可能性が高いでしょう。
 
変更通知書が手元に届くまでの間は、ひとまず今回手元に届いている通知通りの金額を、指定された納期限までに忘れずに納付してください。
 

役所に問い合わせるべきケース

国民健康保険料が所得ゼロで仮計算されて届いた場合、基本的には自治体側が前住所へ照会し、後日自動的に変更通知書を送付してくれます。
 
しかし、以下のような状況に当てはまる場合は、念のため役所の窓口へ連絡してみることをおすすめします。
 

変更通知書がなかなか届かない場合

仮算定された国民健康保険料通知書は、例年6月ごろに発送されます。その後、正しい金額が反映された変更通知書がなかなか届かないときは、一度自治体の国民健康保険窓口へ進捗(しんちょく)を確認してみるとよいでしょう。
 

どの払込用紙を使用するべきか迷う場合

保険料を紙の納付書で支払っており、変更前の通知書と新しく届いた変更後の通知書のどちらで納めればよいか判断に迷った場合も、自治体に相談するのが確実です。
 
「すでに変更前の納付書で支払いを済ませてしまった」など、現状に合わせて差額の精算や今後の支払い手順など、適切な対処法を案内してもらえるでしょう。
 

引っ越しで保険料が安くなった場合は「仮計算」の可能性も

国民健康保険料は、自治体ごとに異なりますが、引っ越し後に著しく安くなった場合は、前年所得の未確認による「仮計算」の可能性があります。仮計算の場合は、後日、正確な金額の変更通知書が届くため、それまでは手元の通知通りに納付を進めてください。
 
変更通知書が届かない場合や、払込用紙の取り扱いに迷った際は、早めに役所の担当部署へ問い合わせると安心です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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