帰省中、父の車で縁石に乗り上げてバンパーを破損、修理費は「20万円」と言われました…。父は「保険で直せばいい」と言いますが、家族が運転していた場合でも補償されるのでしょうか?
この記事では、縁石乗り上げ事故などで高額な修理費が発生した際に「親の保険が使える条件」と、万が一補償対象外だった場合にどのような対処法が考えられるのかについて分かりやすく解説します。
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親の保険で補償されない? 確認しておきたい2つのポイント
親が自動車保険(任意保険)に加入していても、事故を起こした子どもが補償対象に含まれていなければ、今回の20万円の修理費用について保険金を受け取れない可能性があります。確認すべきポイントは「運転者の範囲」と「年齢条件」の2点です。
まず1つ目の確認事項である「運転者の範囲」ですが、親の保険契約が「本人限定」や「本人・配偶者限定」になっている場合、子どもが運転中の事故は補償の対象外となります。子どもが運転して補償を受けるには、運転者の範囲が「限定なし」などになっている必要があります。
そして2つ目の確認事項が「年齢条件」です。仮に運転者の範囲が「限定なし」になっていたとしても、年齢条件を満たしていなければ保険は使えません。例えば、子どもの年齢が20歳であるのに対し、親の保険の年齢条件が「35歳以上補償」などとなっている場合、20歳の子どもが起こした事故は補償されません。
このように、運転者の範囲と年齢条件を満たしていない場合は親の自動車保険では補償されず、今回のケースにおける20万円の修理費用は自己負担しなければならない可能性があります。
なお、法律によって加入が義務付けられている自賠責保険は人身事故のみが対象であり、上限額も定められているため、車の修理費用などの対物・車両損害には使えない点にも注意が必要です。
別居しているなら自分の保険が使える? 「他車運転特約」の活用法と注意点
親の保険が使えない場合でも、自分自身が自動車保険に加入しており「他車運転特約」が付帯されていれば、親の車を借りて事故を起こした際に、自分の保険から補償を受けられる可能性があります。
この特約は、自分以外の車(今回の場合は親の車)を臨時に借りて運転中に事故を起こした場合、一定の条件を満たせば、自分が契約している自動車保険から補償を受けられるものです。多くの保険会社では、「記名被保険者、その配偶者、またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用する車」は「他車」に含まれず、補償対象外としています。
したがって、親と同居しており、その親が所有・常時使用する車を運転して事故を起こした場合は、他車運転特約は適用外となるのが一般的です。一方、別居の親が所有する車を臨時に借りた場合は、原則として補償対象となります。
自分の自動車保険に他車運転特約が付帯しているかに加え、親との同居・別居の状況など、補償を受けるための条件をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
親の車を借りるなら「1日自動車保険」も選択肢
親の保険の対象外で、自分も車を所有していない場合や親と同居している場合などに適した解決策が「1日自動車保険」です。例えば、ある保険会社の1日自動車保険では、12時間750円から加入できるプランもあり、比較的少額の保険料で万が一の事故に備えられます。
1日自動車保険のメリットは、親と同居しているか別居しているかを問わず加入できる点です。
スマートフォンやパソコンから申し込み手続きができる商品もあるため、帰省時に親の車を借りる予定がある場合は、事前に加入条件や補償内容を確認して手続きしておくことができます。親の車を借りることが決まったら、事前の備えとして活用を検討しましょう。
まとめ
親の車で事故を起こし20万円の修理費用が発生した場合、親が加入している任意保険が使えるかどうかは契約内容によって異なります。親と同居しておらず、自身が自動車保険に加入している場合は「他車運転特約」を使える可能性がありますが、同居している場合や自分の保険がない場合は、そのまま運転すると無保険状態となり非常に危険です。
帰省や旅行、引っ越しなどで一時的に親の車を借りる場合は、事前に親の自動車保険の補償範囲を確認しておくと安心です。補償対象外となる場合は、1日自動車保険なども含め、利用できる保険を検討するとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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