賃貸マンションでお風呂の水があふれて部屋が浸水し、下の階にも被害が出てしまいました。賃貸契約時に火災保険には入っていますが、こうした水漏れ事故にも保険は使えるのでしょうか?
水漏れ事故では、被害を受けた場所や物、事故の原因によって関係する補償が異なります。本記事で、それぞれの補償がどのような場面で利用できるのかを確認しましょう。
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目次
お風呂の水をあふれさせた場合に火災保険が使えるのか
火災保険は、火事だけを補償する保険ではありません。契約内容によっては、給排水設備の事故などによって生じた「水濡れ」も補償対象になります。
ただし、お風呂の蛇口を閉め忘れて水をあふれさせた場合など、自分の不注意による水濡れまで補償の対象になるとはかぎりません。保険商品によっては、自宅のお風呂の水を出しっぱなしにして起きた事故について、水濡れ補償の対象外としていることもあります。
一方で、水道管の破裂や排水管の詰まりなど、給排水設備の事故が原因の場合は、水濡れした家財が補償される可能性があります。つまり、同じ水漏れ事故でも、原因によって保険の扱いが変わる点には注意が必要です。
そのため、事故が起きた際は「水漏れだから火災保険が使える」と自己判断せず、まずは事故の原因を整理しましょう。そのうえで保険証券や契約内容を確認し、補償の対象になるか保険会社へ問い合わせることが大切です。
賃貸の水漏れ事故で確認したい火災保険の補償内容
水漏れ事故では、「どこに、どのような損害が出たのか」によって、確認すべき補償が異なります。例えば、自分が所有する家具や家電が水にぬれて壊れた場合は、火災保険の家財補償が関係します。ただし、前述したとおり、事故原因によっては補償されない場合があるため注意が必要です。
一方、借りている部屋の床や壁などを傷め、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合は、「借家人賠償責任補償」が関係する可能性があります。借家人賠償責任補償とは、借りている部屋に損害を与え、大家さんへ賠償しなければならない場合に備える補償です。
これに対して、階下の住人の家具や内装などに被害を与え、損害賠償責任を負った場合は「個人賠償責任補償」を確認します。個人賠償責任補償は、日常生活のなかで他人の物を壊したり、他人にけがをさせたりして賠償責任を負った場合に備える補償です。水漏れによって階下の住民の家財に損害を与えたケースでも、補償の対象となることがあります。
なお、火災保険の一般的な水濡れ補償だけでは、階下への賠償までカバーできない場合があります。そのため、階下への損害については、個人賠償責任特約などが付いているかを確認しましょう。実際に補償されるかどうかは契約内容や事故の状況によって異なるため、保険会社に確認することが大切です。
賃貸契約時に加入する火災保険には、こうした複数の補償がセットされていることもあります。事故が起きた際に慌てないためにも、保険証券や契約内容を確認し、どの補償が付いているのか把握しておきましょう。
賃貸で水漏れ事故が起きたときの対応手順
お風呂から水があふれたら、まず蛇口を閉めるなどして水を止め、安全にできる範囲で水を拭き取るなど、被害が広がらないように対応します。その後、管理会社や大家さんへ速やかに連絡してください。階下まで漏水している可能性があるときは、その旨も早めに知らせることで被害拡大の防止につながります。
あわせて、加入している保険会社や代理店にも連絡して、事故の状況を伝えます。床や壁、ぬれた家具・家電などは、片付けや修理を始める前に写真を撮っておくとよいでしょう。被害の範囲が分かるように記録しておけば、保険会社へ被害状況を説明する際にも役立ちます。
また、階下の住人から修理費などを請求された場合でも、その場で金額を決めて支払うのは避けたほうが安心です。法律上の賠償責任や補償の範囲、損害額などを確認する必要があるため、まずは保険会社へ相談しましょう。
保険金を請求する際には、修理見積書や事故状況を示す資料などの提出を求められる場合もあります。事故後に受け取った書類や撮影した写真は処分せず、手続きが終わるまでまとめて保管しておくことが大切です。
水漏れ事故は契約している補償内容を早めに確認しよう
賃貸マンションでお風呂の水をあふれさせた場合、火災保険で補償されるかどうかは、事故の原因や契約内容によって異なります。自分の家財は水濡れ補償、借りている部屋への損害は借家人賠償責任補償、階下への損害は個人賠償責任補償が関係する場合があります。
事故が起きたら被害状況を写真に残し、管理会社や保険会社へ早めに連絡してください。万一に備えて、普段から加入している火災保険の補償内容を確認しておきましょう。
出典
一般社団法人日本損害保険協会 問52 隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、隣家へ損害賠償請求はできないのですか。
一般社団法人日本損害保険協会 火災保険
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
