2026年8月から高額療養費の制度が変わりました

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2026年8月から高額療養費の制度が変わりました
2026年8月から高額療養費の自己負担額が改正されます。どれくらい支払額が変わるのか見ていきます。
田久保誠

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月の間(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度で、上限額は年齢や所得に応じて定められています。また、一定の条件を満たすことにより、負担をさらに軽減するしくみも設けられています。
 

どのように変わるの

主な変更点は下記の3つです。

1.自己負担限度額の上限額の変更
2.高額療養費の自己負担限度額の年間上限額の新設
3.多数回該当の金額を据え置き

69歳未満の上限額は下表のとおりです。一番右のこれまでなかった医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けてあります。つまり、月ごとに自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達すると、それ以上の医療費の支払いは不要となります。多数回該当に関してはこれまでと額は変わりません。
 
また、図表1は2026年8月から27年7月までであって、27年8月以降はまた金額の改正があります。
 
図表1

図表1

 
70歳以上の上限表は国保においては901万円以上が690万円以上、600万~901万円が380万円以上、210万~600万円が145万円以上に代わりますが、それ以外は69歳未満と同額を支払います。所得がそれ以下の方は図表2の額となります。
 
図表2
図表2

 

すべての医療費が対象になるわけではありません

高額療養費の計算対象となるのは、健康保険が適用された医療費のみです。よって差額ベッド代、病院の食事代、日用品代、美容整形費用等の診療費用、正常分娩の出産費用等の諸費用や自由診療の医療費は対象になりません。
 

申請はどのようにすればいいの? 過去の分はさかのぼれるの?

ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民年金保険の方であれば、市町村に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられ、場合によっては病院の領収書の添付を求められる場合もあります。
 
また、過去の医療費については、診療を受けた月の翌月の初日から2年ですのでもし、その期間に高額療養費に該当する場合にはすぐに手続きをすることをお勧めします。また、支給されるまでには受診した月から少なくとも3ヶ月程度はかかります。
 

今回の改正のポイントは

多数回該当に該当しない長期療養者にとって、新たに設けられた年間の導入は経済的負担が軽減されます。また、これによりご自身が加入している医療保険の、見直しを行うきっかけになるのではないでしょうか。
 

出典

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
 
執筆者 : 田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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