定年退職した父が「健康保険は任意継続が得」と発言。保険料が「月2万2000円→4万4000円」と“倍になる”のに、いったいナゼ?「給与が高かった人」ほど負担が軽くなる理由
それでも父親が得だと言う理由が分からない、という人もいるのではないでしょうか。本記事では、任意継続と国民健康保険の年間保険料を計算式で比べ、手続きの期限も整理します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
協会けんぽは、任意継続の保険料は標準報酬月額32万円で頭打ちになる
在職中の保険料は会社と折半です。本人の負担が月2万2000円なら、会社の分と合わせた全額はその倍になります。
・2万2000円×2=4万4000円(在職中の保険料の全額)
協会けんぽの保険料額表では、月給45万円なら、保険料のもとになる標準報酬月額は44万円です。全額の4万4000円は、その10%にあたります。
ここで効いてくるのが上限です。協会けんぽの場合、任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します」となっています。
・32万円×10%=3万2000円(任意継続の月額保険料)
・3万2000円×12ヶ月=38万4000円(1年分)
倍の4万4000円にはならず、月1万2000円低く収まりました。給与が高かった人ほど、上限のおかげで負担は軽くなります。
国民健康保険は、前年の高い所得で計算される
国民健康保険料は、前年の所得と市区町村ごとの料率で決まります。辞めた翌年度は、働いていたころの所得をもとに計算するので、負担は重くなりがちです。
前年の給与収入が540万円(月給45万円)だった場合を、名古屋市の令和8年度の料率で見てみます。国税庁の速算表では、給与所得控除は152万円です。
・540万円-152万円=388万円(給与所得)
・388万円-43万円=345万円(保険料のもとになる所得)
名古屋市の所得割率は医療分8.83%、支援金分2.58%、介護分2.34%、子ども分0.26%で、合わせて14.01%になります。
・345万円×14.01%=48万3345円(所得割)
これに1人あたりの均等割が加わります。医療分5万591円、支援金分1万5784円、介護分1万6120円などで、合計はおよそ8万4000円です。
年間では56万円台になり、任意継続の38万4000円と比べると18万円ほど高い計算です。父親の言うとおり、この条件では任意継続のほうが安く済みます。
1年目は任意継続、2年目に見直すという選び方もある
任意継続に入れるのは2年間です。その間、保険料はほとんど変わりませんが、国民健康保険は前年の所得で決まるので、翌々年度には大きく下がる仕組みです。
入るお金が年金だけになれば、国民健康保険のほうが安くなることもあります。1年目は任意継続、2年目に国民健康保険へ切り替えるという選び方もできます。
期限にも気をつけたいものです。協会けんぽは、任意継続の手続きを「退職日の翌日から20日以内」と案内しています。過ぎてしまうと選べません。
なお、令和8年度からは国民健康保険料に、子ども・子育て支援納付金分が加わりました。料率は市区町村ごとに違い、養う家族の人数でも金額は変動します。辞める前に窓口で試算してもらうとよいでしょう。
まとめ
在職中の保険料が月2万2000円でも、任意継続で倍の4万4000円になるとはかぎりません。協会けんぽでは標準報酬月額に32万円という上限があるため、月3万2000円、年38万4000円で収まります。
一方、国民健康保険は前年の所得で計算するため、年収540万円だった人では年56万円台です。差は年18万円ほどで、1年目は任意継続のほうが軽く収まります。
ただし、住んでいる市区町村や家族の人数しだいで金額は変動します。辞める前に両方の試算を取り、20日の期限に間に合うよう備えておくとよいでしょう。
出典
全国健康保険協会 任意継続
名古屋市 令和8年度分の国民健康保険料
国税庁 No.1410 給与所得控除
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
