高額療養費制度の改正で上限が引き上げ! 「年収1000万円」の私でも継続治療を受けていれば制度の対象になりますか?

配信日:
この記事は約 4 分で読めます。
高額療養費制度の改正で上限が引き上げ! 「年収1000万円」の私でも継続治療を受けていれば制度の対象になりますか?
所得が高いため、高額療養費制度の恩恵をあまり受けられないのではないかと考える人もいるかもしれません。高額療養費制度改正により自己負担上限額が引き上げられましたが、所得が高くても、条件を満たせば制度の対象になる可能性があります。
 
今回の記事では、高額療養費制度のおもな改正内容や、上限額の決まり方などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

高額療養費制度の改正内容

高額療養費制度は、令和8年8月分から次のように変わりました。


・月額負担上限額の見直し
・年間上限額の新設

また、令和9年8月からは次の改正が予定されています。


・所得区分の細分化
・年収200万円未満の課税世帯に対する多数回該当の金額の引き下げ

特に高所得世帯の場合、改正により上限額や所得区分がどうなっているかは確認しておいた方がよいでしょう。今までより月額負担上限額が高くなる可能性があるためです。
 
一方で、通院の機会が多い場合は年間上限額もチェックしましょう。年間上限額とは、1ヶ月ごとの自己負担額が上限額を超えていなくても、8月から翌7月までの年間上限額に達した場合、上限を超えた対象の自己負担額について、保険者から還付を受けられる仕組みです。
 
年間で高額な医療費の自己負担がある人の場合、年間上限額の新設により、支払い額をおさえられる可能性があります。
 

制度上限の決まり方

厚生労働省によると、70歳未満の令和8年8月~令和9年7月までの上限は表1の通りです。
 
表1

年収換算 令和8年8月~令和9年7月までの月額負担上限額 多数回該当 年間上限額
約1160万円~ 27万300円+(医療費-90万1000円)×1% 14万100円 168万円
約770万~約1160万円 17万9100円+(医療費-59万7000円)×1% 9万3000円 111万円
約370万~約770万円 8万5800円+(医療費-28万6000円)×1% 4万4400円 53万円
~約370万円 6万1500円
住民税非課税 3万6900円 2万4600円 29万円

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」を基に筆者作成
 
なお、計算式の括弧内が0円以下の場合、0円として扱います。
 
また、多数回該当とは、1年に4回以上制度で定められた上限を超えている人の自己負担分を軽減するため、4回目以降からさらに月額負担上限額が下がる仕組みのことです。
 
例えば、年収換算で500万円の人が4回以上制度の対象になった場合、4回目以降は上限が4万4400円になります。
 

年収1000万円だと上限はいくらくらい?

表1からも分かるように、月額負担上限額は医療費の金額によって変動する仕組みです。高額療養費制度において、計算式の医療費とは「そのときかかった医療費の10割分(全額)」を指します。今回は、次の条件で年収換算1000万円の人の上限を試算しましょう。


・月に1回、医療費35万円の治療を受けることになった
・自己負担は3割
・令和8年8月~令和9年7月までの12ヶ月間継続した

まず、医療費が35万円の場合、月額負担上限額は「17万9100円+(35万円-59万7000円)×1%」で17万9100円です。35万円の3割負担は10万5000円のため、1ヶ月当たりの金額では高額療養費制度は適用されません。
 
しかし、毎月10万5000円の医療費がかかる場合、令和8年8月から令和9年7月までの年間負担額は126万円です。年収換算が1000万円であれば、年間上限額である111万円を超過した15万円が高額療養費の支給対象となります。
 
なお実際の支給額は、加入している健康保険の種類や世帯の自己負担額などによって異なる場合があります。あらかじめご自身の加入状況や適用条件を確認しておくようにしましょう。
 

1ヶ月当たりの上限を超えていなくても年間上限額を超えていれば対象になる

高額療養費制度の改正により、月額負担上限額が引き上げられました。また、令和9年8月以降は所得区分がより細かくなるため、以前は制度の上限に達していた人でも、月単位では制度の対象外になる可能性があります。
 
一方、改正により年間上限額も新設されました。月ごとの自己負担額が月額負担上限額に達しない場合でも、年間の自己負担額が年間上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
 
制度の対象となるか判断が難しい場合は、紹介した計算式も用いて試算するとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
旭川市 国民健康保険の高額療養費
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu

LINE