10月から「月収8万円」の“扶養内パート”でも手取りが減る? 毎月「8万8000円未満」に調整してるのにナゼ…「106万円の壁」撤廃で、社会保険料をいくら負担するのか解説
これまで「月8万円なら社会保険に入らなくても大丈夫」と思っていた人も、条件次第では社会保険に加入し、手取りが減る可能性があります。本記事では、「106万円の壁」撤廃について、具体的に何が変わり、保険料はいくら負担することになるのか考えていきます。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
2026年10月から「106万円の壁」が撤廃される
これまで社会保険に加入するには、「月額賃金が8万8000円以上」など収入や企業規模に一定の条件がありました。
従業員50人超の企業で週20時間以上働いている場合、年収が106万円を超えると加入対象になるため、勤務時間を調整して壁を越えないようにしているという人も少なくありません。
しかし、2026年10月からこの条件が撤廃されます。したがって、年収106万円以下でも、勤務時間や勤務日数などの条件を満たせば社会保険に加入する可能性が出てきます。
月8万円でも社会保険に加入する?
2026年10月以降、社会保険加入の判断において特に重要になるのが週20時間以上働いているかどうかです。社会保険の加入対象となるパート従業員は、これまで「月額賃金8万8000円以上」という条件を満たす必要がありました。
しかし、この条件がなくなるため、月8万円程度の給与でも、週20時間以上勤務するなど一定の条件を満たせば、社会保険に加入する可能性があります。
ただし、すべてのパートが対象になるわけではありません。勤務先の企業規模や雇用期間など、ほかの加入条件もあります。つまり、「月8万円だから社会保険は関係ない」とは言い切れないため、自分の週の労働時間や勤務先の条件を確認しておく必要があります。
社会保険料はいくら負担する?
社会保険に加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料などが差し引かれます。厚生年金保険料率は18.3%で、会社と本人が原則として半分ずつ負担します。月8万円であれば等級1に該当し、本人負担額は8052円です。
ほかに、健康保険料や子ども・子育て支援金も必要です。健康保険料率は地域や加入する健康保険によって異なりますが、子ども・子育て支援金率は一律0.23%となっています。さらに、40歳から64歳の場合は介護保険料も加わります。
そのため、月8万円程度の給与で社会保険に加入すると月1万円前後の保険料負担が発生し、手取りはその分減るでしょう。ただし、実際の保険料は標準報酬月額や年齢、加入する健康保険などによって異なるため、負担額は人によって異なります。
手取りが減る一方でメリットも
社会保険に加入すれば手取りは減りますが、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えるというメリットがあります。
また、健康保険には、病気やけがで仕事を休んだ際に「傷病手当金」を受け取れるなど、いざというときの保障も用意されています。社会保険料は原則として会社と本人が折半するため、現在の手取りだけでなく、将来の年金や保障まで含めて考えることが大切です。
まとめ
2026年10月から「106万円の壁」の賃金要件が撤廃され、月額8万8000円以上という基準がなくなります。そのため、月8万円程度のパートでも、週20時間以上働くなど一定の条件を満たせば、社会保険に加入する可能性があります。
社会保険に加入すると健康保険や厚生年金の保険料が給与から差し引かれ、手取りが月1万円前後減るケースもあるでしょう。一方で、将来の年金や保障が充実するメリットもあるため、手取りだけで判断しないことが大切です。
出典
日本年金機構 保険料額表 厚生年金保険料率
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
