人身傷害保険の補償内容って、どんな場合が想定されているの?

配信日: 2020.04.13

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人身傷害保険の補償内容って、どんな場合が想定されているの?
民間の自動車保険には「人身傷害保険」があります。、自動車に乗っている方が死亡やけがをした場合に保険金が支払われるもので、端的にいうと、自動車保険に付帯される傷害保険といえます。
 
傷害保険とは、けがを原因に死亡したり、治療を受けたりした場合に保険金や給付金が支払われるもの。
 
ただ、同じ傷害保険といえども「人身傷害保険」は自動車保険用に設計されている点で異なります。人身傷害保険の特徴を見ていきましょう。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

人身傷害保険の補償内容

人身傷害保険には、補償内容として、3つのパターンがあります。

(1)自動車事故により「入院・通院」した場合

 「治療費などの実費」+「休業損害」+「精神的損害」など

(2)自動車事故により「後遺障害」を被った場合

 「治療費などの実費」+「逸失利益」+「精神的損害」+「将来の介護料」など

(3)自動車事故により「死亡」した場合

 「治療費などの実費」+「逸失利益」+「精神的損害」+「葬儀費用」など
 
想定しているケースは、(1)「入院・通院」、(2)「後遺障害」、(3)「死亡」の3つです。それぞれについて、治療が必要な場合の治療費などの実費が支払われます。
 
(1)における「休業損害」は、自動車事故によるけがなどで働けなくなった場合に、その期間の収入を補償するものです。
 
(2)・(3)の「逸失利益」を見ていきましょう。働けなくなると、将来得られるはずだった収入が失われます。(2)は、この損失に対する補償としての意味合いがあります。また、(3)は、死亡したことで失った将来の収入補償という意味です。
 
そして、(2)では「将来の介護料」ということで、後遺障害を被ったときに、以降必要になってくる介護費用も、人身傷害保険の補償として想定されています。(3)では、「葬儀費用」として、死亡した場合に挙げるお葬式代も含まれています。
 
(1)・(2)・(3)いずれにも共通するのは「精神的損害」に対する補償です。けがをした場合に精神的にさまざまな苦痛をともなうため、これに対しても補償が用意されています。
 
これらを含め、人身傷害保険では3000万円・5000万円・8000万円などと保険金額を設定していきますが、人身傷害保険に加入していると、過失割合に関係なく、保険金額を限度に支払われるようになっています。

人身傷害保険では誰が補償の対象になるか

次に、誰が補償の対象になるかについて見ていきます。自動車保険のパンフレットなどには「ご契約されている自動車に搭乗中の方」と書かれています。平たくいうと、「車に乗っている方」です。
 
ただし、他の車に乗っている場合や歩行中の自動車事故、自転車を運転しているときの自動車事故は、人身傷害保険のみではカバーされないため、注意が必要です。

まとめ

友人や知人を車に乗せて運転する場合を想定してみると、人身傷害保険の必要性を感じることができるかもしれません。自分や家族が車に乗って自動車事故が起きた場合は、身内であるため、加入している生命保険などからの保障で済むケースも考えられます。
 
しかし、他人を乗せてけがを負わせたり、死亡させたりしたとなると、ただごとではありません。ドライバーの責任としても人身傷害保険の意義は深いのではないでしょうか。
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)


 

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