解雇、失業…。仕事のピンチでもらえるお金と申請方法

配信日: 2020.04.26

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解雇、失業…。仕事のピンチでもらえるお金と申請方法
もしも会社の業績悪化が原因で解雇されてしまったら、今後の生活や次の仕事探しなど不安が尽きないことと思います。そんなピンチを乗り越えるために用意されている、国の制度について解説します。
 
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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「失業手当」を受け取ろう!

仕事を失ったときに頼れる制度として最も知られているのが、この通称「失業手当」と呼ばれる、雇用保険制度における「基本手当」ではないでしょうか。
 
失業中でお給料が入ってこないあいだ、生活費の心配をすることなく焦らず再就職先を見つけられるように、一定期間手当を受け取ることができるという制度です。失業手当を受け取れるのは、以下の3つの条件すべてにあてはまる方です。
 
●雇用保険に加入している人
31日以上雇用される見込みがあって、1週間の決まった労働時間が20時間以上ある人であれば原則加入しています。
 
●離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること
倒産や解雇による失業の場合は条件が緩和され、「離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること」になります。
 
●就職する意思と能力があって、ハローワークで求職の申し込みをしていること
ここでいう「能力」とは、いつでも働ける状態であるということです。病気やケガなど健康状態や育児や介護など、家庭環境などの関係でしばらく働けないという方や働くつもりがないという方は対象になりません。

失業手当はいつからいつまで、いくらもらえる?

失業手当の詳細を確認しておきましょう。

●失業手当はいつから?

これは失業した理由によって大きな差があります。倒産、解雇、契約期間満了など会社都合による離職の場合は、離職票を提出して求職申し込みをしてから7日を経過した後から支給されます。一方、自己都合での離職の場合はその7日プラス3ヶ月経過後です。

●失業手当はいつまで?

失業手当を受け取れる期間は、失業した理由のほかに離職時の年齢や雇用保険の被保険者だった期間の長さによっても変わります。倒産や解雇の場合の支給日数は以下のとおりです(一部、離職日によって異なる支給日数あり)。
 


厚生労働省 ハローワーク「離職されたみなさまへ」より抜粋

●失業手当の支給金額は?

いくらもらえるかは、それまでもらっていたお給料や年齢によって決まります。以下のような式で計算します。
 
(離職以前6ヶ月の賃金の合計÷180)×(給付率50%~80%)
 
※60歳以上65歳未満の場合、給付率は(45~80%)です。この割合は所得の低い方ほど高い率に設定されていて、より手厚く保護されます。

どうやって受け取る? 失業手当の申請方法

失業手当を受け取るためには、まずは離職票やマイナンバーがわかるものなどを持参してハローワークに行き、求職の申し込みをしましょう。そこで受給資格決定となれば、雇用保険受給者初回説明会の日時を教えてもらえます。
 
ハローワークで行われる説明会で受給資格者証を受け取り、今後の手続き方法や就職活動についての案内を受けます。次にハローワークに出向かなければならない日もここで確認しておきます。
 
またハローワークに行き、受給資格者証と失業認定申告書を提出して、失業状態であることの確認を受けます。すると、失業の認定を受けた日数分の基本手当が振り込まれます。この「失業の認定」は4週間に1回ずつ行われます。

解雇や失業で困ってしまったら

あまり知られていませんが、雇用保険には失業手当以外にも「再就職手当」「求職活動支援費」「技能習得手当」などさまざまな制度があります。
 
新型コロナウイルスの流行など、経済に大きなダメージを与える危機が発生した場合は、臨時の救済策として新しく制度が作られることもありますし、以前から存在する制度の適用範囲が広がったり、給付金額が大きくなったりすることもあります。
 
もし仕事がなくて生活が苦しいと思ったら、自分や家族だけで抱え込まず、活用できそうな制度がないか検索してみましょう。検索が難しければ、市役所やハローワークなどの公的機関の窓口に出向いたり、電話で相談できます。
 
(参考)
厚生労働省 ハローワーク 離職されたみなさまへ
ハローワークインターネットサービス よくある質問(雇用保険について)
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表


 

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