更新日: 2020.07.27 自動車保険

未加入者の目立つ自動車保険。きちんと加入していますか?

執筆者 : 柘植輝

未加入者の目立つ自動車保険。きちんと加入していますか?
自動車保険は加入するのが当たり前、というのはもはや過去の話になりつつあります。最近では、何の危機感もなく自動車保険に未加入のまま、自動車を運転する方が増えています。
 
しかし、それは非常に危険な状態です。自動車保険に加入していないまま自動車を運転している方は、この記事を読んでぜひ一度考え直してみてください。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

自動車保険の加入率は約75%

「自動車保険は加入していて当たり前」「自動車保険に加入しないまま運転するのは危険」
 
そういわれることがある一方で、損害保険料率算出機構の「2019年度 自動車保険の概況」(※1)によると、保有車両数に占める付保台数の割合は約75%です。実に道路を走る自動車のうち、4台に1台は自動車保険に未加入となっているのです。

自動車保険と自賠責保険ってどう違うの?

自動車保険に未加入となっている理由の一つとして「すでに強制加入の保険に入っているから」というものがあります。
 
この強制加入の保険とは自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険と呼ばれるものになります。自賠責保険は、自動車事故によって他人の生命や身体を侵害した際に保険金が支払われるものです。
 
ただし、支払上限額が3000万円となっていたり、財産に対する事故は対象外とされていたりと、最低限の保障内容となっています(図表1)。
 
【図表1】自賠責保険の支払限度額

損害の内容 支払上限額
死亡事故 3000万円
後遺障害の残る事故 75万円から4000万円
傷害事故 120万円

 
この対象外の部分をカバーする保険として、自動車保険があります。自動車保険は任意保険とも呼ばれ、テレビCMなどでよく目にする自動車保険はこれにあたります。
 
自動車保険は、自賠責保険ではカバーされない財産に対する損害、運転者自身の生命や身体への損害はもちろん、自賠責保険の上限額を超える部分についてもカバーされるものです。
 
自動車保険の具体的な保障内容は、加入時の条件によって異なるため、加入時に検討することはもちろん、加入後も定期的に見直しをするべきです。

自動車保険に加入するのは自分のためだけではない

自動車保険への加入は、自分のためだけではなく、被害者や自身の家族のためでもあると考えてください。先にも述べたとおり、自賠責保険の保障は最低限のものです。実際に事故を起こすと自賠責保険では足りない、あるいは保障外であったということも珍しくありません。
 
特に被害者の命を奪ってしまったり、後遺障害が残ってしまうような場合を考えると、自動車保険の加入は必須といえます。また、自身の生命や身体に万が一のことがあれば、家族の生活に影響が及ぶことも考えられます。
 
近年では高齢のドライバーも増え、被害者と加害者、どちらにとっても被害の大きな事故が目立つようになってきています。安心して自動車を運転するためにも、自動車保険へ加入しておくべきでしょう。

みんなは自動車保険にいくら払っているの?

SBI損害保険株式会社の集計によれば、初めて自動車保険に加入した人の保険料は、30歳から40歳の場合でおおよそ3万9000円ほどでした。(車両保険なしの場合)(※2)
 
月当たりに換算すると、月々3300円程度の出費です。月々3300円で必要な保障を得られるとあれば、決して高いとはいえず、むしろ安い金額といえるでしょう。
 
ただし、実際に保険に加入する際は、自身の条件に見合った保障内容を選ぶ必要があるため、上記の平均金額と異なる場合があります。自動車保険は、保険料に左右されることなく、必要な保障内容で選ぶようにしてください。

車を運転するのならば自動車保険への加入も忘れずに

自動車は簡単に人の生命や身体の機能、財産を奪ってしまうことのできる乗り物です。実際に事故を起こしてしまうと、強制加入の自賠責保険だけでは足りないことも珍しくありません。
 
自身や家族のためだけでなく、被害者やその家族(遺族)のことまで考えると、自動車保険への加入は、ドライバーに求められる社会的責任の一つといえます。
 
出典
※1 損害保険料率算出機構「2019年度 自動車保険の概況」
※2 SBI損害保険株式会社「車の保険料の相場、初めての場合はどれくらい?」
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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