新型コロナの影響で退職を検討中。失業手当はいつからどれくらいもらえる?

配信日: 2020.08.22

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新型コロナの影響で退職を検討中。失業手当はいつからどれくらいもらえる?
新型コロナウイルスが、国内経済に大きな影響を与え続けています。倒産や休業といった直接的な理由での解雇・失業だけでなく、家族への感染拡大を憂慮してやむなく職場を離れる方もいます。再就職までの支えとなる失業手当は、いつからどのくらいもらえるのでしょうか?
 
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例について確認していきます。
伊藤秀雄

執筆者:伊藤秀雄(いとう ひでお)

FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員

大手電機メーカーで人事労務の仕事に長く従事。社員のキャリアの節目やライフイベントに数多く立ち会うなかで、お金の問題に向き合わなくては解決につながらないと痛感。FP資格取得後はそれらの経験を仕事に活かすとともに、日本FP協会の無料相談室相談員、セミナー講師、執筆活動等を続けている。

失業手当の支給条件

最初に、失業手当の支給内容について押さえておきましょう。
 
いわゆる失業手当と呼ばれているのは、雇用保険の「求職者給付」の中で、65歳未満を対象とする一般被保険者向けの「基本手当」のことです。今回は、この基本手当に絞って取り上げます。まず、次の表1、2(※1)で「給付制限(3ヶ月)」「受給期間」「給付日数」の3点に注目します。
 
表1の離職理由で「自己都合」退職の人は、支給開始時期が7日間+3ヶ月が経過した後となっています。なお、自己都合とは出産、病気、転職など勤務先に責任のない社員個人の事情のことです。
 


 
では、新型コロナウイルスの影響を受けて退職した場合、どの離職理由に当たるのでしょうか?
 
新型コロナウイルスの影響で勤務先が倒産あるいはリストラで失職した解雇の場合は、7日間の待期期間が過ぎれば給付開始となり、給付日数は表2の「特定受給資格者」に該当するため、自己都合退職より多くの日数を受給できることがあります。
 

 
では、会社が3密職場で家族への感染が不安なため退職してしまった場合は、3ヶ月以上待たないと受給できないのでしょうか。

新型コロナウイルスに関する特例

今年6月、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、基本手当受給に関する特例措置が公布されました。先ほど注目した3点についての取り扱いはそれぞれ次のようになります。

■給付制限(3ヶ月)

令和2年2月25日以降、以下の理由により自己都合離職した方は基本手当の給付制限を受けません。すでに給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります(※2)。
 
(1)同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより、看護または介護が必要となり離職した場合
(2)本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること、もしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から離職した場合
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で子(幼稚園、小学校、特別支援学校などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから離職した場合

■受給期間(基本手当を受けることができる期間)

原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就けない日がある場合には、現状でも受給期間の延長がさらに最長3年間まで認められます。
 
この取り扱いの一環として今回、
(4)新型コロナ感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
(5)新型コロナに感染している疑いのある症状がある場合
 
そして前出の(3)の場合にも受給期間を延長することができることとなりました。

■給付日数

令和2年5月1日以降に、前出(2)の理由により離職した場合、基本手当の所定給付日数に表2の特定受給資格者の日数が適用されるため、手厚くなる場合があります。
 
このように、従来設けられていた自己都合退職への特例に、新型コロナウイルスの場合を加える形で適用されることになりました。
 
なお、特例に該当するかどうかの判断は、管轄するハローワークなどが行います。退職した会社の離職証明書と本人が記入した離職票の退職理由等を把握したうえ、判定に必要な確証類を求められますので、事前に窓口に確認しておくのがよいでしょう。

給付制限期間が短縮されます

残念ながら特例が認められなかった場合も、「給付制限」については今年の10月1日以降の離職者から短縮されることが決まりました。自己都合により退職した場合であっても原則、「5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月」となります(※3)。1ヶ月早く受給できるのは大きいですね。
 
詳しくは、お近くのハローワークや都道府県労働局でご確認ください。リーフレットもウェブサイトに載っているので、コロナ理由に限らず退職を考えている方は、辞める日付を今一度検討されることをお勧めします。
 
(出典)
※1 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
※2 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ」
※3 厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」
 
執筆者:伊藤秀雄
CFP(R)認定者、ファイナンシャルプランナー技能士1級、第1種証券外務員、終活アドバイザー協会会員、相続アドバイザー。

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