フリマアプリで雑貨を売る時にも【古物商許可】は必要なの?

配信日: 2019.07.11

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フリマアプリで雑貨を売る時にも【古物商許可】は必要なの?
最近はフリマアプリを通じて不用品を売る人が増えてきました。かつて自身で使用していた不要品をフリマアプリ上で売却するのには、古物商の許可が必要なのでしょうか。また、ネットオークションで売却する場合と、どのような違いがあるのでしょうか。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

ネットオークションとフリマアプリの違い

一般的にネットオークションとフリマアプリでは、値段の付け手が異なります。
 
例えば、ネットオークションでは最低価格や上限額などを設定できるとはいえ、出品期間内に一番高値を付けた買い手が購入する権利を得るのが通常です。つまり、値段を付ける権利は買い手側にあります。
 
これに対して、フリマアプリでは売り手側が価格を決めて出品し、買い手はその価格に納得すれば購入するという流れが通常です。この違いを理解していないと、思わぬ場面でトラブルの原因となることもあるため注意しておきましょう。
 

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不用品の売却に古物商の許可は必要?

Aさんはこれまでネットオークションを利用して家庭内の不用品を売却していましたが、スマートフォンを購入してからはフリマアプリを通じて売却するようになりました。
 
フリマアプリという特殊な場所を通じて定期的に出品しているため、中古品を販売する業者のように古物商としての許可が必要ではないかと不安になりました。Aさんは古物商の許可が必要なのでしょうか。
 

不用品の売却なら古物商の許可は不要

結論から述べると、Aさんは古物商の許可を取得する必要はないと判断できるでしょう。たしかに、自分で使っていたものを何度も繰り返し売却していれば、古物営業に該当し、許可が必要だと思われるかもしれません。
 
しかし、基本的に自分が使用していたものを売却する場合は、古物営業法による規制の対象外とされ、古物商の許可は不要となるのです。
 
ただ、自身で使用していたものでも、最初から売却する目的で購入したものであった場合は、規制の対象外とは判断されず、古物商の許可が必要となります。詳細は警視庁古物営業法FAQをご参照ください。
 

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ネットオークションとフリマアプリ、法律上注意すべき点に違いはある?

基本的にネットオークションもフリマアプリも、古物営業法上注意しておくべきような違いはありません。つまり、どちらであっても、古物営業法の許可は、原則として不要ということです。
 
ただ、アプリごとに規定などが設けられているため、規定の内容をきちんと把握し、ルールに沿って利用していく必要があります。
 

古物商については行政書士へ

フリマアプリもネットオークションも基本的には法律上の取り扱いに違いはありません。とはいえ、先述のとおり、最初から売却する目的で購入したものを売る場合など、古物商営業の許可が必要かどうか判断に迷うこともあるでしょう。
 
そのような場合、古物営業許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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