更新日: 2020.07.09 その他暮らし

事業を始める前に知っておきたい許認可って?

事業を始める前に知っておきたい許認可って?
今まで会社員だった人が副業や新たにビジネスを興そうとするときや、法人が新たな分野に進出する場合に、その業務を始める際に許認可が必要な業種があります。
 
例えば、飲食店であれば飲食店営業、不動産屋であれば宅地建物取引業、リサイクルショップであれば古物営業などです。
 
どんな業種にどんな許認可が必要なのか具体的に見ていきたいのですが、許認可は細かく分類すると1万種類以上あるので、許認可の全体像を見ていきましょう。

田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

そもそも許認可ってなに?

許認可の最大の目的は、国民の安全や健康を守ることを目的としています。
 
行政法上の分類であれば許可や認可、申請、届出などの用語がありますが、ビジネスの観点からいうと、「取得すべきものであって、取得しないと罰則(営業停止等を含む)を受ける可能性があるもの」と考えるとよいでしょう。
 
ただし、すべてのビジネスに対して必要になるわけではありませんし、似たようなビジネスでも必要な場合と不要の場合があります。
 
例えば、本屋を始める際、新刊のみであれば許可は不要ですが、古本などの中古品を扱う場合は古物商の許可が必要です。

許認可を取得する上で知っておくべきこと

許認可を受けるには、それぞれ管轄の役所(管轄の行政庁といいます)があります。上記の例でいうと飲食店であれば保健所、リサイクルショップや古本屋であれば警察署(公安委員会)です。
 
また、不動産屋であれば都道府県知事ですが、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣と、管轄の行政庁が変わる場合もあります。
 
次に、許可の要件(審査基準)は管轄の行政庁にその内容が示されていますので、まずは管轄の行政庁に聞いてみましょう。その際、同じ業種であっても都道府県や市区町村によって多少基準が違う場合がありますので、ご自身が事業を行う地域で確認します。
 
また、1つのビジネスを行うのに1つの許認可とは限りません。先ほどの飲食店の場合は保健所に加えて消防署にも届出の必要があります。

実際に許認可を取得して営業するまでには

実際に申請から許認可取得までの期間はさまざまです。
 
例えば東京都内の場合、宅地建物取引業免許の標準処理期間は21日ですし、古物商の許可の場合は40日(行政庁の休日は含まない)となっていますので、1~2ヶ月くらいかかると思っていてよいでしょう。当然その間は申請中の事業の営業できませんが、事務所の費用や人件費もかかってきます。許認可取得までの期間の資金計画についても、考えておかなければなりません。
 
もちろん申請にも費用がかかります。ちなみに申請費用以外でも営業保証金(供託金)が必要な業種もあります。例えば、宅地建物取引業や投資助言・代理業登録がそれにあたります。
 
また、個人でビジネスをしていた方が法人化した場合に、個人で取得した許認可がそのまま継承できるとは限りません。個人から法人化するときには許認可が継承できるかどうかを確認した上で、もし新規取得が必要であればスムーズに営業が続けられるように余裕をもって申請しましょう。
 
当然ですが、申請すれば営業ができるというものではありません。申請書類の不備があったり、行政庁による検査の不合格、有資格者数が法定の人数に達してない場合や、法人であれば定款の目的に許認可業務の記載がない場合など、補正を求められる(再申請や再検査)ことや、拒否される場合もあるので注意が必要です。

ビジネスを始める前にもう一度確認しましょう

許認可が必要ではありませんが、登録や届出が必要な業種もあります。
 
副業や新たなビジネスを始める際に、許認可を取得せずに営業したことによって業法違反となりますし、ビジネス自体ができなく場合もあります。新たなビジネスを始める際には、許認可が必要かどうか確認しましょう。
 
上記に記載したものはあくまで一例で、それぞれの許認可の申請には細かなルールがあります。許認可が必要かどうか迷った場合や、申請書類等の作成に不安を感じた場合は、官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成の専門家である、行政書士に相談・依頼するのもよいですね。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表


 

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