更新日: 2019.01.10 その他暮らし
大手金融機関、通販会社を名のる、携帯メールへの詐欺に注意を!
近年「フィッシング」の被害が増えています。
フィッシングとは、銀行などの企業を装ってメールを送り、受信者の個人情報を入手する行為です。
フィッシングメールの具体例を見て、その手口を確認しておきましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
大手金融機関を名乗りID変更を求めるケース。URLに注意!
大手金融機関を名乗り、「第三者による不正アクセスがあったのでIDを変更しました。任意のIDに変更しなおしてください」などとメールするのはよくあるパターンです。
このようなパターンでは、メールに記載されているURLをクリックすると、偽の個人情報入力ページが表示されるようになっています。その入力ページで、クレジットカード番号や個人情報の入力をしてしまうとアウトです。
「【重要:必ずお読みください】」というようなタイトルが使われていると、メールを開いてしまう人が少なくありません。また、URL先の偽サイトは公式サイトそっくりに作られているので、予備知識があったとしても公式サイトだと信じてしまうこともあるのです。
通販サイトや有料動画の未納料金を請求するケース。
大手通販会社や有料動画サイトが未納料金を請求するパターンも、フィッシングメールに多く見られます。
例えば「会員登録の未納料金が発生しております。本日中にご連絡がない場合、法的手続きに移行します。大手通販企業名 サポートセンター03-0000-0000」というようなもの。
「有料動画サイトへ登録履歴があり、未納料金が発生しています。本日中にご連絡ない場合は法的手続きに移行します。0120-000-000大手通販企業名」というような内容です。
「法的手続きへ移行する」という脅し文句が使われているため、怖くなって電話をしてしまう人がいます。とても悪質ですね。
高齢の両親や祖父母にはフィッシングメールの話をしておこう
若い人はネットを使い慣れており、フィッシングメールなどの知識も豊富です。しかし、携帯電話を使い慣れていない人や、サイバー犯罪の知識が無い高齢者などは、誘導されるがまま騙されてしまうことがあります。
高齢の両親や祖父母がいる人は、このような詐欺があること、フィッシングメールの具体的な例などを話して注意を促しましょう。
最後に、「フィッシング」にもし、引っかかってしまった場合について、東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお聞きしました。
クレジットカードなどの情報を取られたことに気が付いた場合は、まずは、クレジットカード会社に電話をして、アカウントの削除を行いましょう。
但し、フィッシング詐欺の場合、気が付くのは、実際にカードが使われ、クレジットカード会社から請求が来た場合が多いと思われます。
この場合は、請求先のクレジットカード会社に、状況を相談するのが良いでしょう。
クレジット契約の場合、購入したものに、明らかな不備があった場合や、商品が届かなかった場合などに、請求先のクレジットカード会社に、支払いを拒否できる「支払停止抗弁権」というものがあります。
法律上は、2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであることや、支払総額が4万円以上であることなど、いくつかの条件を満たしているものに、限定はされていますが、クレジットカード会社によっては、「支払停止抗弁権」の要件を完全に満たしてしていなくても、カード決済の支払請求を控えてくれる場合があります。
フィッシング詐欺で、不当な請求が来た場合、法律的に支払いが免除される訳ではありませんが、是非、あきらめないで、クレジットカード会社に相談してみるのが良いと思われます。
そして、警察への被害届も忘れずに、行って下さい。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:池田 理明(いけだみちあき)
弁護士/東京桜橋法律事務所/第二東京弁護士会所属