コロナ禍の今だからこそ活用したい! 教育訓練給付金とは?

配信日: 2021.03.23

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コロナ禍の今だからこそ活用したい! 教育訓練給付金とは?
コロナ禍において離職を余儀なくされてしまったり、収入が減ってしまい転職を考えているがなかなか次が見つからないという人も少なくありません。そんな方に利用を検討してほしい給付金に教育訓練給付金があります。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

そもそも教育訓練給付金とは

教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職中の方)または被保険者であった方(離職済みの方)が、厚生労働省の指定する教育訓練を修了した場合に教育訓練にかかった学費や交通費のうち、一定額が給付されるというものです。
 
ここでいう教育訓練とは、主に専門学校が行っている資格取得の講座になります。簡単にいえば、資格を取得するのに必要な専門学校の学費の一部が国から支給されるという制度です。
 

教育訓練給付金で取得できる資格は?

教育訓練給付金で取得できる資格には司法書士や税理士といった難関士業の資格から、運転免許や調理師免許といった、就業に役立つ資格など幅広い資格が対象になります。
 
その他にも簿記や保育士、宅地建物取引士など汎用性が高く人気の資格も対象となっているため、大抵の人が思い浮かべる仕事に役立つ資格が給付金を受け取りながら取得することができます。
 
給付金を受け取るのに合否は関係なく、きちんと教育訓練を修了すれば資格試験に合格できなかったとしても給付金を受け取ることができます。
 

教育訓練給付金の種類は?

教育訓練給付金には一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金の3つがあります。
 

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付金です。在職中の場合は訓練受講日までの間に雇用保険に加入している期間が3年以上、離職中の場合はそれに加えて離職(雇用保険を抜けてから)1年以内であることなどが原則的な要件になります。
 
支給される金額は最大で教育訓練にかかった費用の20%(上限10万円)となります。一番多くの方が利用できる教育訓練給付金になります。
 

特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は、速やかな再就職および早期のキャリア形成に役立つ教育訓練を行なった場合に受けられる給付金です。対して、専門実践教育訓練給付金は主体的で中長期的なキャリアを形成して雇用の安定と再就職の促進を目的としている給付金です。
 
特定一般教育訓練給付金においては教育訓練にかかった費用の40%(最大20万円)が、専門実践教育訓練給付金では最大で70%(資格取得をし、終了した日の翌日から1年以内に雇用保険に加入した場合)の教育訓練給付金に加え、失業中であるなど一定要件に該当すれば教育訓練支援給付金という給付金も受けられることがあります。
 
特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は、訓練前にキャリアコンサルティングの受講が必要となるなど、一般教育訓練給付金よりも手続きが複雑となっています。
詳細は住所地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
 

教育訓練給付金を受け取るには?

一般教育訓練給付金を受け取るには、教育訓練の終了日の翌日から1ヶ月以内に住所地を管轄するハローワークに修了証明書などを申請書とともに提出して行います。特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金については受講開始の1ヶ月前までにジョブ・カードの提出など、修了後だけでなく受講前においても一定の手続きが必要になります。
 
詳細については住所地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
 

コロナ禍の今だからこそ教育訓練給付金の利用を

コロナ禍の今だからこそ、仕事やキャリアについて悩み始めたという方もいらっしゃることでしょう。教育訓練給付金は、キャリアアップやキャリアチェンジに有効となる資格を国の支援を受けながら取得することができるものになります。
 
もし、本気でキャリアについて考えている場合は、教育訓練給付金を利用した資格の取得についても検討してみてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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