親元を離れて暮らす大学生が利用したい3つの免除・猶予制度

配信日: 2021.06.08

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親元を離れて暮らす大学生が利用したい3つの免除・猶予制度
親元を離れて暮らす大学生や親にとって、学費や生活費は相当な負担です。少しでも軽くしたいですよね。知っておきたい3つの制度を紹介します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

NHK受信料の割引・免除制度

家庭にテレビやワンセグ機能付き携帯電話等の受信機器があり、いつでも放送が視聴できる状態であれば、NHK放送をまったく見ない場合でもNHK受信料は支払わなければなりません。
 
同一生計であっても住居を別にする場合は、それぞれに受信契約を結び、受信料を支払います。そのため、親元を離れて暮らす学生の方など、ひとつの家庭で複数の契約が必要となり、受信料の負担が大きくなるケースがあります。
 
こうした受診料の負担を軽減するため、「家族割引」と「奨学生等の全額免除」があります。
 

・家族割引

学生など、同一生計で離れて暮らす家族や別荘などを対象に、ひとつの家庭で複数の契約が必要になる場合、その2つ目の契約分から受信料額の半額を割り引く制度です。
 
例えば、口座振替・クレジットカード継続払い12ヶ月前払の場合、衛星契約で1万2093円、地上契約で6825円の割引となります。
 

・奨学生等の全額免除

親元を離れて暮らす学生のうち、以下に該当する方は受信料が全額免除になります。
 

1.経済的理由のある選考基準がある奨学金を受給
2.経済的理由のある選考基準がある授業料免除を適用
3.親元などが市町村民税非課税
4.親元などが公的扶助を受給

 
いずれもインターネットで手続きができます。忘れずに申請しましょう。
 

国民年金保険料の学生納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています(国民皆保険)。
 
しかし、保険料月額1万6610円は学生にとっては大きな負担です。そこで、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 
ちなみに、本人の所得基準は、「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」です。家族の所得は関係ありません。
 
猶予された保険料は年金額には反映しませんが、学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。一方、学生納付特例の申請をしないで保険料を滞納すると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
 
申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所のほか、在学中の学校等でもできる場合があります。
 

授業料等の減免

2020年4月より、入学金および授業料の減免と給付型奨学金の支給をセットにした、高等教育の修学支援新制度がスタートしています。在籍する大学等で春と秋に申し込むことができます。対象となるのは、世帯収入(住民税非課税世帯・準ずる世帯)や資産要件を満たした、学ぶ意欲のある学生です。
 
支給額や減免額は世帯年収によって金額が変わります。
 
例えば、本人(19歳~22歳)、父(給与所得者)、母(無収入)・高校生の4人家族の場合を見てみましょう。
 
世帯年収(目安)が460万円までが対象です。支給水準は、~300万円(住民税非課税世帯・第Ⅰ区分)を満額(上限額)とすると、~400万円(第Ⅱ区分)はその3分の2、~460万円(第Ⅲ区分)がその3分の1の額になります。
 
住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)の場合、最大、給付奨学金を年額約91万円、授業料減免を約70万円受けることができます(私大自宅外生)。毎年、6月の所得(住民税)情報で区分が判定されるので、高校で申し込んで対象外となった場合も、在籍する大学等で秋以降申し込んで支給対象となる場合があります。
 
なお、大学・短大は98%、高専は100%、専門学校は73%の学校がこの制度の対象(※)ですが、利用できない場合もありますので、事前に確認しましょう。また、コロナ禍などで家計が急変した場合は随時申し込むことができます。
 
高等教育修学支援の新制度以外にも、大学等独自の授業料減免制度もありますので、調べてみましょう。
 
(※)文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
 
(参照)
NHK「奨学金受給・授業料免除対象の学生免除のお手続き(インターネットでお手続き)」
日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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