更新日: 2019.01.10 その他暮らし
家を買う時に、おさえるべき2つの法律知識
今回は、家を買う時に知っておくと良い知識を、東京桜橋法律事務所の池田理明先生にお伺いしました。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
瑕疵担保責任の条項をチェックしよう
家を買った後、「家の土台がシロアリにやられていた」「配水管が腐食していた」など大きな欠陥が見つかったとします。修理するのに、お金が結構かかりそうです。もし、このような状況に遭遇したら、マイホームの購入に失敗した、だまされたと思うのではないでしょうか?
家を買う時に、通常では見つけられないような欠陥があった場合、民法上の規定では、その欠陥(瑕疵、取引通念上通常有すべき性状を欠いている状態)を見つけた時から、1年以内に、買主は売主に対して損害賠償を請求することができ、場合によっては契約を解除することもできます。
不動産売買契約では、この瑕疵担保責任の条項の中身について必ずチェックしましょう。
注意しないといけないのが、特に家の中古物件の売買です。現地を見に行き、すみずみまで見学。仲介業者さんに、「見て頂いて問題なければ、状態有姿という形でお売りいたします。」と軽く言われたとします。その後の不動産売買契約の特約で、瑕疵担保責任がカットされていたとしても、買主側に瑕疵担保責任の知識がなければ、カットされていること自体に気づかないかも知れません。
そのような場合に、実際に取引が成立した後に瑕疵があったことが判明したケースもありますので、注意しなければいけません。もちろん、この場合でも仲介業者さんと家の売主が、この中古物件に関して、通常では見つけられないような欠陥を知って、上記のような対応をした場合、仲介業者さんは仲介業者に課せられた説明義務の違反になりますし、場合によっては取引自体を取り消しできるかもしれません。
家の中古物件ですと、何があるか分からないケースがたくさんあります。必ず、売買代金を特に安くしてもらったなどの事情があり納得している場合を除いて、瑕疵担保責任の条項が残っていることと、その内容について確認をしましょう。
手付金支払い後の解約ペナルティーを確認しよう
もう一つ、確認しておいた方が良い契約書の内容は、手付金支払い後の不動産売買契約解約のペナルティーについてです。
こちらも、特に急な事情で売買契約自体を解除したいと思うケースがあります。その時の最大リスク金額を把握するためにも、この条項についてもしっかり確認をしておいた方が良いでしょう。
不動産売買契約書は、一般の人にとっては慣れない法律用語が多く、何ページもある読みにくいものだと思います。しかし、チェックすべきポイントを把握し、是非ご自身で確認してみてください。
著:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/
IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。