更新日: 2021.08.19 子育て

児童手当や幼児教育・保育の無償化の「所得制限」収入の目安はいくら?

執筆者 : 新井智美

児童手当や幼児教育・保育の無償化の「所得制限」収入の目安はいくら?
子ども関連の支援の代表的な制度として「児童手当」や「幼児教育・保育の無償化」が挙げられますが、いずれの利用においても所得による制限が設けられています。
 
いざ利用しようと思った際に利用できなかったということがないように、所得制限の内容についてしっかりと理解しておきましょう。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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児童手当とは?

児童手当とは、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給される手当です。この制度の概要や支給額などの詳細について、以下に詳しく説明します。
 

■児童手当制度の概要

児童手当制度は昭和47年に設立した制度で、「家庭における生活の安定」そして「次世代を担う児童の健やかな育成と資質の向上に資すること」を目的としています。
 

■支給対象および支給額

対象となるのは、0歳から中学校卒業までのこどもを養育している人で、支給額は以下のとおりです。
 

●子どもの年齢が3歳未満:1人につき1万5000円/月(一律)
●子どもの年齢が3歳以上小学校終了前:1人につき1万円/月(第3子からは1万5000円/月)
●子どもの年齢が中学生:1人につき1万円/月(一律)

 
また、支給対象となる人について、以下のルールが適用されます。
 

1.原則として子どもが日本国内に住んでいること
2.離婚協議などで両親が別居している場合は、子どもと同居している方が優先される
3.両親が海外に住んでいる場合は、国内で子どもを養育している方に支給される
4.養育している子どもに未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給される
5.子どもが施設に入所している場合や里親と生活している場合は、その施設の管理者もしくは里親に支給される

 

■所得制限について

児童手当を受けるためには、以下の所得制限を満たす必要があります。所得制限の限度額は、扶養親族の数によって変わりますので、注意してください。
 

(出典:内閣府 児童手当制度のご案内「所得制限限度額」(※1))
 

幼児教育・保育の無償化とは?

2019(令和元)年10月から新設された制度で、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無料になります。
 

■0歳から2歳までの子どもに対しては所得制限がある

3歳から5歳までの子どもが利用する際の無償化については、所得制限はありません。ただし、0歳から2歳の子どもについては、住民税非課税世帯であることが要件となっています。
 
また、年収360万円未満相当世帯の子こどもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
 
(出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化概要」(※2))
 

■住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは、個人住民税の均等割そして所得割ともに非課税となる世帯のことです。住民税の計算方法は自治体によって異なります。
 
今回は東京都23区を例に紹介します。所得割、そして均等割の両方が非課税になるのは、以下のケースです。
 

1.生活保護を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の人
3.前年中の合計所得金額が以下の条件に当てはまる人

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円で計算した額以下であること
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円以下であること

 
(出典:東京都主税局「個人住民税の非課税」(※3))
 

まとめ

子ども関連の支援策が充実していくことは、子育て世帯にとって非常にありがたいことではありますが、利用の際には所得制限があることや、その所得の計算の仕方もきちんと理解しておく必要があります。
 
所得とは、その年の収入から会社勤めの方であれば給与所得控除、自営業者であれば、収入から経費を引いた額です。扶養親族がいる場合は、家族が扶養親族の要件に当てはまるのかどうかもしっかりと確認しておきましょう。
 
出典
(※1)内閣府「児童手当制度のご案内」
(※2)内閣府「幼児教育・保育の無償化概要」
(※3)東京都主税局「個人住民税の非課税」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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