更新日: 2021.08.31 その他暮らし

危険!SNSでの「個人間融資」違法な利息や個人情報の悪用…その実態とは

危険!SNSでの「個人間融資」違法な利息や個人情報の悪用…その実態とは
新たな詐欺事件が発生しています。
 
SNSや掲示板等で、知らない人同士がお金の貸し借りする「#個人間融資」。困った時にお金を借りる相手を見つけられ、特に金融業者から借り入れを断られた人にとっては、スマホに流れてきた「お金を貸します」の言葉は、まるで救世主のようです。
 
しかし、「親切な人だなぁ」と、安易に飛びついてはいけません。その実態は……違法な高金利でお金を貸すヤミ金です。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

手数料をだまし取られる。返し終わったと思ったら、追加で返済を請求される

令和元年6月14日、国民生活センターは、「#個人間融資」を利用して、違法な利息の支払いやお金をだまし取られる等の相談が、全国の消費生活センターに寄せられていると報道発表し、SNSや掲示板で見知らぬ人から借り入れをしないよう注意喚起しました。
 
個人間融資の利用でどのような被害にあったのでしょうか。以下のような事例が挙げられています。
 

●15万円借りて、50万円以上返したが、さらに400万円払うよう連絡が来た
 
●60万円の融資を申し込んだら、「まず2万円を振り込むので、それをそのまま返してくれたら審査する」と言われた。その後、「1万円を振り込んだので、3万円を返すように」言われたが、1万円の振り込みは確認できていない。
 
●100万円借りることになったが、20万円の融資に対し1万円の保証金が必要と言われたので5万円支払ったが、相手と連絡がつかなくなった
 
●15万円の融資を依頼する際、月に1万5000円の返済がギリギリだと伝えたら、返済総額100万円近くになるが、裸の写真を送ったら利息は免除されるというので送った。しかし融資は受けられず、返信が来ない

 
見知らぬ人同士がつながるSNS、連絡はDMです。借り入れを行う際、こちらの住所、名前、銀行口座等の個人情報や、本人確認の証明も相手に送ります。通常の借り入れであっても、貸す側にとって借り逃げされては困るので当然のことです。
 
そのため、「おかしいな」と思っていても、住所を知られているので、追加で返済を求められても言われるままに払ってしまうケースがあります。払うたびにさらに要求してくるためキリがありません。生活のために借りたのに、生活の破綻が早まってしまいます。
 
逆に、相手の情報は知らされないので、事前に支払った手数料を持ち逃げされたら探しようがありません。
 

個人情報をさらされる・悪用される

被害はそれだけではありません。法外な利息を免除する等を条件に、性的な要求をしてくる場合もあります。厳しい取り立てや、個人情報をさらされる・悪用される危険性があります。犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。
 
収入が減少し生活が立ち行かなくなったら、まず公的機関に相談しましょう。お住まいの市区町村の社会福祉協議会による支援や、お住まいの都道府県・政令指定都市の生活困窮者自立支援制度により、生活の立て直しを第一に考えます。
 
そして、もし借り入れを考える場合、登録業者であることを確認しましょう。登録業者と偽る業者もいます。申し込む前に、利用予定の登録業者の登録番号や名称を調べておきます。
 
絶対に「#個人間融資」で、知らない相手から借り入れはしないように!
 
もし、被害に遭ったら、すぐに以下の相談窓口へ連絡しましょう。
 

●188(消費者ホットライン)
●#9110(警察相談ダイヤル)
●金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811
●日本貸金業協会貸金業相談・紛争センター 0570-051051

 

お金を貸してお小遣い稼ぎ? 罰則の対象になるかも

ところで、個人的にお金を貸す場合に、利息に制限があるのでしょうか。出資法の第五条で、年109.5%を超えると罰則の対象になると定められています。
 
では、それを超えなければ、個人としてお金を貸して、「SNSでちょっとしたお小遣い稼ぎ」をして問題ないのでしょうか。これは、貸金業法に抵触するおそれがあります。
 
誰でも見られるSNSに「お金貸します」と投稿し、連絡してきた人にお金を貸すことを繰り返す場合、貸金業に該当します。
 
金融庁は、ホームページやTwitter(金融庁個人間融資対策の公式アカウント)で以下のように注意喚起しています(以下、金融庁「#個人間融資に要注意!」より引用)。
 

●個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、 貸金業法上の「貸金業」に該当します。貸金業を営む場合は、国または都道府県の登録を受ける必要があります。
 
●不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金貸します」「融資します」などと 書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。

 
そして、貸金業の無登録や無登録業者の勧誘は罰則の対象です。貸金業の無登録営業は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、 無登録業者による勧誘は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。安易な気持ちで「お金貸します」と発信してはいけません。
 
(参考・引用)
国民生活センター 令和元年6月14日 報道発表「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」
 
金融庁「貸す側も、借りる側も #個人間融資に要注意!」
金融庁個人間融資対策「貸す側も、借りる側も #個人間融資に要注意!」(Twitter)
金融庁「違法な金融業者にご注意!」
金融庁「ヤミ金融対策法が成立しました」
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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