更新日: 2021.11.15 その他暮らし
通院中の人はマイナンバーカードの健康保険証利用がおすすめ。令和3年分から医療費の確定申告が簡単に。
ここではマイナンバーカードを保険証利用するメリットや申し込み方法、利用できる医療機関の確認方法を解説します。参考にして、マイナンバーカードの保険証利用をぜひ検討してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
医療機関でマイナンバーカードを保険証利用するメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、主に医療機関での受付や支払い、受診した際の情報の共有や管理の利便性が向上します。
具体的なメリットは、次のとおりです。
●顔認証による受付が可能になる
●限度額を超過する分の一時支払いが不要になる
●データに基づいて診療や薬の処方ができる
●医療費の確定申告が楽になる
それぞれ詳しく説明します。
顔認証による受付が可能に
医療機関に設置された顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードから顔写真データを読み取ることで、対人の受付窓口に行かずに診療の受付が完了します。
このシステムを利用すると、本人確認と保険資格の確認を同時に実施できて便利です。
限度額を超過する分の一時支払いが不要
従来の高額療養費制度の利用方法では、限度額適用認定証の申請が必要です。また、認定証を受け取るまでは限度額を超える部分を一時支払いしなければならず、負担となるケースもあります。
マイナンバーカードを利用すれば、情報提供に同意することで、限度額適用認定証がなくても一時支払いが不要となります。
限度額適用認定証申請の手間や支払いの負担が軽減されるでしょう。
データに基づいて診療や薬の処方ができる
マイナンバーカードを利用して受診すると、過去に受けた薬の処方や特定健診などのデータが自動的に連携されます。データにもとづいて診療や処方を受けられるため、口頭でうまく説明できない場合や、旅先などでかかりつけの医師以外の診察を受ける場合も安心です。
薬や特定健診などの情報は、自身でもマイナポータルで確認できます。
医療費の確定申告が楽になる
確定申告で医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を提出しなくてはなりません。明細書を作成するためには、過去1年分の医療費の領収書を保管・管理する必要があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、支払った医療費の情報を「医療費通知情報」として、マイナポータルで管理できるようになります。
マイナポータルからそのままe-Taxへの連携が可能なため、オンラインでの確定申告が非常に楽になるでしょう。
マイナンバーカードの保険証利用の申し込み方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用の申し込みをする必要があります。申し込み方法は、次の5つです。
●マイナポイントアプリでマイナポイントを申し込んだのちに申し込み(一括登録)をする
●「マイナポータルAP」で申し込む
●セブン銀行ATMから申し込む
●各自治体に設置されたマイナポータル用端末などから申し込む
●医療機関などの顔認証付きカードリーダーから申し込む
医療機関受診時にマイナンバーカードの保険証利用が未登録でも、顔認証付きカードリーダーから簡単に申し込めます。ただし、待ち時間緩和のために事前登録が推奨されているため、できるだけ事前に申し込んでおきましょう。
アプリを使用する方法であれば手元でいつでも申し込み可能ですが、カードリーダー機能を備えたスマートフォンやパソコンが必要です。対応できる端末を所持していない場合は、セブン銀行ATMやマイナポータル用端末を利用しましょう。
マイナンバーカードの保険証利用ができる医療機関の確認方法
マイナンバーカードの健康保険証は、オレンジ色の「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲出された医療機関・薬局で利用可能です。
利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページでもリストが公開されているため、かかりつけの病院近くの医療機関で利用できるかどうか確認しておくとよいでしょう。
また、厚生労働省は「令和5年3月末にはおおむね全ての医療機関等での導入を目指す」ことを掲げているため、現在利用できない医療機関でも順次利用可能となる見込みです
マイナンバーカードの保険証利用でさまざまな手続きが簡単・便利に!
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、受付の自動化や薬や検診、医療費などの情報の連携が可能となります。医療機関や薬局の利用時や、確定申告時の利便性が大きく向上するでしょう。
申し込み方法も簡単で、すぐに登録できます。これを機にマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みを検討してみてください。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員