更新日: 2021.11.24 その他暮らし

「失業手当」と「高年齢求職者給付金」の違いとは?

執筆者 : 菊原浩司

「失業手当」と「高年齢求職者給付金」の違いとは?
現在多くの会社では、60歳で定年退職を迎えでも 定年後再就職といった雇用機会確保措置により希望すれば70歳まで就労することができます。
 
人生100年時代ともいわれ元気に働き続けることができる方がいる一方で自身の老化や傷病による体力低下、配偶者や親族の介護発生などでフルタイムでの就労が難しくなり別の就職先を探す必要に迫られるかもしれません。
 
こうした場合、雇用保険からの給付金によって失業期間の生活を支えることとなりますが、求職者の年齢が65歳以上か否かによって受けられる給付金の内容が変わってきます。
 
今回は65歳未満の求職者が受給する「失業手当」と65歳以上の求職者が対象となる「高年齢求職者給付金」について解説していきます。
菊原浩司

執筆者:菊原浩司(きくはらこうじ)

FPオフィス Conserve&Investment代表

2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級
製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。
特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。
資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。
独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。

http://conserve-investment.livedoor.biz/

失業手当の仕組みと給付額は?

給与により生計を立てている方は、解雇や倒産などで失業してしまうと収入が途絶え再就職活動が難しくなってしまいます。
 
そこで雇用保険では65歳未満の方が失業状態となった場合に一定期間給付金を得られる失業手当(基本手当)が用意されています。失業手当をもらえる期間は、失業に至った理由・失業者の年齢・雇用保険への加入期間によって左右されます。
 
失業に至った原因が倒産・解雇(特定事由資格者)や体力の不足・心身の傷病・介護の発生といった正当事由での離職(特定理由離職者)といったやむを得ない場合の失業手当の給付日数は表1の通りとなります。
 

表1.特定事由資格者・特定理由離職者の失業手当給付日数

  

失業者の年齢 保険期間1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10年~20年未満 20年~
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳~45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳~60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳~65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 
また、自己都合による退職の場合は年齢による区分が無く、下表2のように雇用保険の加入期間によって給付日数が定まります。
 

表2.自己都合退職の場合の失業手当給付日数

失業者の年齢 保険期間1年未満 1年~5年未満 5年~10年未満 10年~20年未満 20年~
全年齢 90日 90日 120日 150日

 
失業手当の給付額は年齢によって区分されており、その金額は離職した日から6ヶ月前の賃金を180日で割った平均額(賃金日額)の50%~80%、もしくは下表3の上限額のどちらか低い方が年金方式で給付されます。
 

表3.失業手当の上限額(2021年8月1日現在)

年齢区分 給付上限額
30歳未満 6760円
30歳〜45歳未満 7510円
45歳〜60歳未満 8265円
60歳〜65歳未満 7096円

 
また、失業者が60歳以上の場合、公的年金の老齢給付を繰り上げ受給することもできますが、失業手当を受け取った場合は老齢給付が給付停止となるため注意しましょう。
 

高年齢求職者給付金とは?

65歳以降に離職し、新たに雇用されようとする場合、失業手当に代わり高年齢求職者給付金が給付されます。
 
高年齢者求職者給付金の給付額の上限は日額6760円(2021年8月1日現在)となっており、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は30日分(上限20万280円)、1年以上の場合は50日分(上限33万8000円)となり、全額を一時金方式で受け取ることできるため、公的年金の老齢給付を受けながら給付を受けることができます。
 

まとめ~65歳を境に求職者給付は大きく変化する~

失業して再就職を行う際に雇用保険から受け取れる給付金は、65歳を超えると失業手当から高年齢求職者給付金に変化します。
 
給付額の総額は諸条件が同じであれば失業手当の方が大きいのですが、公的年金の老齢給付が給付停止となってしまうため、退職タイミングによっては給付総額が少なくなってしまう恐れもあります。
 
失業手当と高年齢者求職者給付金の給付額のほか、退職のタイミングや老齢年金の給付額などをトータルで判断し、自身に有利な給付金制度を選ぶことをおすすめします。
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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