更新日: 2021.12.07 子育て

児童手当の所得制限。「特例給付」の対象者ともらえる金額は?

児童手当の所得制限。「特例給付」の対象者ともらえる金額は?
児童手当を受けるには所得制限がありますが、所得制限を超えていたとしても「特例給付」を受けることができます。では、その所得制限とはどのようなもので、超えていた場合でも受けることができる「特例給付」の額はいくらなのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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児童手当とは?

児童手当は、中学校を卒業するまでの児童を養育する方に対して支給されるもので、子どもの年齢や数によって支給額が異なります。また、この児童手当を受給する際には、所得制限が設けられており、家族構成や配偶者の収入、さらに子どもの数によって個別に設定されています。
 

■支給額

現在支給される児童手当は、子どもの年齢により異なります。

●3歳未満の子どもに対しては一律1万5000円(子どもの数は関係ありません)
●子どもの年齢が3歳以上小学校卒業までの場合は、2人目までは1万円、3人目からは5000円加算され1万5000円
●子どもが中学生の場合は、一律1万円(子どもの数は関係ありません)

 

■所得制限の目安はどのくらい?

児童手当を受けるには所得制限があります。所得制限は、配偶者が扶養に入っている場合で、さらに子どもの数によって図表1のとおりです。また、配偶者がいない場合の所得制限も図表1のとおり設けられています。
 
【図表1】


 

■児童手当を受けるための手続き

子どもが生まれた、もしくは他の自治体から転入してきたなどの際には、子どもが生まれた日もしくは転入してきた日から15日以内に住んでいる市区町村の窓口(転入してきた場合は転入先の市区町村の窓口)にて手続きを行う必要があります。
 
また、養育している方(児童手当を受給する方)が公務員の場合は、勤務先に提出することとなっています。もし、公務員を退職した場合は、退職後15日以内に市区町村の窓口にて手続きを行う必要がありますので注意しましょう。
 

特例給付

もし、自身の所得額が上表の金額を超える場合であっても、養育している児童1人あたり一律5000円が支給されます。特例給付は、子どもの年齢に関係なく中学校卒業まで受け取ることができます。
 

児童手当の改正

2021年の税制改正により、特例給付を受けることができる対象者が変更となります。これまでは所得制限を超えることだけが要件でしたが、今後は「本人と配偶者と子ども2人のケースで年収が1200万円を超える」場合は、特別給付を受けることができなくなります。
 
この改正は、2022年10月支給分より適用されます。子どもの数などによる細かい所得額については政令によって定めるとされていますので、一概に年収が1200万円をこえると特例給付を受けることができなくなるとは言い切れませんが、改正に伴い自身の家族構成によって所得限度額がどの程度になるかについては、お住まいの自治体の窓口にて確認しておくとよいでしょう。
 

児童手当以外の子育て支援策

子どもを養育している方が受けることができる手当は、児童手当だけではありません。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)方に対する「児童扶養手当」や、子育て支援としての「子ども医療費助成制度」「幼児教育・保育の無償化」などがあります。
 
利用の際には要件を満たすことや、所得制限が設けられているものが多いのですが、自身の状況があてはまるのであれば、これらの制度を上手に活用することをおすすめします。
 

まとめ

内閣府が進めている子ども・子育て支援新制度は、子どもがまだ小さい年齢の教育や、地域における子育てサポートの質の向上を目指しています。また、厚生労働省では、育児や介護を行いながらも仕事を続けていけるようサポートする制度を確立しており、企業に対してもそれらの順守を求めています。
 
これらの制度は、自分自身で内容をしっかりと理解し、自分自身で申請しないと受けることはできません。この先、自分たちの生活でどのようなケースが想定されるか、受けることができる公的な支援策にはどのようなものがあるのかについて、情報収集を怠らないようにすることも大切です。
 
出典
(※1)内閣府「児童手当制度のご案内」
(※2)内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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