マイナンバーカードが健康保険証に? どんなメリットがあるの?

配信日: 2021.12.16

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マイナンバーカードが健康保険証に? どんなメリットがあるの?
2021年10月20日から、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が始まっています。マイナンバーカードをお持ちの方が対象ですが、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

どのようなメリットがあるの?

大まかに下記のようなメリットがあります。
 

1.受付が顔認証で自動化される

病院やクリニック等の医療機関や薬局に行くと、毎月最初の診療等で健康保険証を提示しています。しかし、コロナ禍でなるべく人との接触を避けたい方もいらっしゃるかもしれません。その受付を顔認証付きリーダーで自動受付を行います。そうすることで本人確認と保険資格の確認が一度にできますし、自動受付なので人との接触も最小限、待ち時間の短縮等のメリットにつながります。
 

2.診療・薬剤処方が変わる

同じ病院に通うのであればカルテに処方された薬等の情報が残っていますが、新しい病院や違う病院で特定健診等を受けた場合、それを伝えるのは大変ですね。マイナンバーカードを利用することによって、過去の薬や特定検診等のデータが自動で連携されるため、口頭での説明が不要になります。
 
また、ご自身の体についてのデータを見た上で診察・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられる可能性が出てきます。さらに旅行先や災害時でも情報が連携されるので持病がある方等も安心ですね。
 
ちなみに、医療機関で同意した場合に閲覧可能な情報は、受診者情報、特定健診情報、質問票情報、薬剤情報等となっています。
 

3.高額の医療費がかかった場合の支払いも変わる

病気やけがで入院・手術することになった場合、高額医療費制度によって自己負担額が抑えることができます。
 
しかし、ケースにもよりますが、高額療養費に該当する場合には、診療月のおおむね3~4ヶ月後に払い戻しのお知らせが送られてきますので、お知らせが届いてから申請する形になりますが、(国民健康保険の場合)あらかじめ限度額適用認定証の申請をしておけば自己負担額の支払いで済みます。
 
つまり、急な入院の場合は一時払いの負担が生じます。しかし、オンライン資格確認導入後は、受付で同意確認後オンライン資格確認等システムより取得するので、窓口での限度額を超える医療費の一時支払いが不要になります。
 
ちなみに、医療機関で同意した場合に閲覧可能な情報は、高齢受給者証や限度額適用認定証の一部負担金の割合や適用区分等となっています。
 

4.薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できる

いろいろな病院に行ってしまうと、いつどのような薬を処方してもらったのか分からなくなることがありますよね。そのような時でも、マイナポータルで処方された薬の情報をいつでも見ることができます。
 

5.確定申告がラクになります

1年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を確定申告で行いますが、その際に医療費の領収証の代わりにマイナポータルで医療費通知情報を管理することが可能です。また、マイナポータルからe-taxに情報連携することもできますので、オンラインで確定申告が完結します。
 
医療費通知情報とは、被保険者・被扶養者が医療機関等でかかった金額をマイナポータルで閲覧できる医療費の情報で、マイナポータルで閲覧可能な項目は、受診者情報、医療費情報です。
 

健康保険証として利用するためにはどうすればよいの?

まずは、マイナンバーカードを所有していることが前提です。その後、お持ちのスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りが可能であればスマートフォンから、それでなければ自治体のマイナポータル端末から「マイナポータル」にアクセスします。そのトップページの「健康保険証利用の申込」から「利用を申し込む」をクリックし、申し込みください。
 

まだすべての医療機関・薬局で使えるわけではない

2021年10月31日現在で利用できる医療機関・薬局はおよそ1万5000カ所で、全部の機関ではありません。今後広がっていくと思われますが、利用をお考えの方は早めに用意しておいてはいかがでしょうか。
 
出典
マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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