更新日: 2019.01.10 その他暮らし

半年前、ネットオークションで買ったブランド品が偽物だった!今からでも返金できる?できない?

半年前、ネットオークションで買ったブランド品が偽物だった!今からでも返金できる?できない?
最近ネットオークションを多くの人が使っていますね。

本当に欲しかったブランド品が思わぬ破格で手に入ったりしたときは、嬉しさもひとしおですよね。

また、ほかの人と競り合った末、めでたく落札できたときなども、思わず手をたたいて喜んでしまうのがネットオークションの醍醐味(だいごみ)です。家で気軽にお買い物を楽しめるネットオークションですが、その一方でトラブルも多いのが残念ながら事実です。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

池田理明

監修:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

ネットオークションでのトラブル

独立行政法人 国民生活センターによるとPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられたインターネットオークションの相談件数の推移は以下の通り、高い水準で推移しています。
2014年 7119件
2015年 7053件
2016年 6795件
 
具体的なトラブルの内容は、代金を支払ったのに商品が届かないといったものや、商品の不具合などが多いようです。また、落札してからの取引の間中終始無言で、本当に送ってもらえるのか不安感が付きまとったりすることは、多く見聞きするケースです。
 
そして、ブランド品に一番ある不安要素が、送られてきたブランド品が偽物だったらどうしようというケースです。もし、ネットオークションで買ったブランド品が偽物だったらどうしますか。果たして、どのように対応すればよいのでしょうか。
 

ネットオークションをするときの注意点

まずは被害にあわないために、オークションでブランド品を入札する際は、コメント欄から納得のいくまで質問をしてコミュニケーションをとりましょう。
 
答えてくれず、入札を促されたりする場合は取引をしない方が安全です。また、画像も公式ホームページからの転用でなく、実際に出品している品物を写真に撮ってアップしているか、なども安全な出品者かどうか見極めるために重要です。
 
そして、出品者の住所、名前、自宅の電話番号はしっかり押さえておきましょう。オークションには通常、出品者に対するほかの顧客からの評価欄があります。あまりにも悪い評価が多い相手とは、取引をしない方が安全と言えるでしょう。
 
続いて、被害にあってしまった場合について、東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。
 

もしネットオークションで被害にあってしまったら

もし、ネットオークションで買ったブランド品が偽物だったなど、実際に被害にあってしまった場合は、まず、相手の所在をきちんと把握することが重要です。
 
出品者と連絡がつく場合は、早急にメールや電話などで、返金、正規品との交換などを打診してください。この際、やり取りしたメール、通話記録、オークションのページ、入金の控え用紙などの証拠はすべてとっておくとよいでしょう。
 
もし、返金に応じない場合は、内容証明郵便で、詐欺罪での告訴を打診することも1つの選択肢です。
 
偽物を販売する業者は、被害者が泣き寝入りすることを見越している場合も多く、文書の内容を証明する取り扱いとなる内容証明郵便を送ることで、こちらの本気度を伝えることができますので、返金や交換を促す事実上の効果が見込まれます。
 
それでも対応されない場合は、民事上は訴え提起などの手段をとることになりますが、同時に刑事責任を追及するために、詐欺罪で告訴することも検討できます。
 
告訴が受理されれば後の起訴処分を免れるために、あるいは、起訴された後の刑事処分を軽くするために、出品者の方が、返金や示談を積極的に進めるケースが多くありますので、被害額が大きい場合は、弁護士にご相談ください。
 

半年前に買ったブランド品が偽物だった場合、今からでも返金できるのか?

半年後に、オークションで買ったブランド品が偽物だとわかった場合、そのときからでも、売買契約を取り消して返金請求することができます。
 
どういう法律上の根拠で契約を取り消すかにもよりますが、消費者契約法上の取消権を主張する場合、偽物と知ったときから1年以内であれば返金請求をすることが可能です。
 
また、明らかなブランド品のコピー商品をオークションで販売しているケースも見受けられます。偽ブランドなど商標権を侵害している商品については、オークション側で出品を禁止していることもありますので、オークションサイトの通報機能などを利用して情報提供をして、被害者を増やさないような行動をとってみてもよいですね。
 
TEXT:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集