「独身」だと言っていたのに妻子が…許せない行為に対して損害賠償は可能なのか?

配信日: 2018.02.25 更新日: 2019.01.10

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「独身」だと言っていたのに妻子が…許せない行為に対して損害賠償は可能なのか?
恋をして、つきあってみたら、独身だと言っていたのに実は妻子がいた。

あなたならこの場合どうしますか?

そのまま、怒って別れますか?それとも、この許せない行為に対して、何か対抗策を講じますか?
そもそも、この場合、法的にはどのように解釈されるのでしょうか。損害賠償を請求できるものなのでしょうか?
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

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池田理明

監修:池田理明(いけだみちあき)

弁護士/東京桜橋法律事務所

第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。

座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。

お見合いパーティーで知り合った男性と交際

今回は、都内に住むOLのK子さん(25歳)のケースを通じて紹介していきたいと思います。
 
K子さんは、お見合いパーティーで、28歳の男性Y氏と知り合いました。
お酒を飲むことが大好きなK子さん。Y氏もアルコールが強く、ワインや日本酒など、お互いの趣味であるお酒の話で盛り上がりました。
 
その後、K子さんは、Y氏から、会社帰りに食事を誘われるようになりました。
高級店ではないけれども、お酒と合うおいしいイタリアン、フレンチ、中華とセンスの良いお店。いつも2人でワインのボトルを2本はあけ、大いに盛り上がりました。
 
K子の「彼女いないの?」の質問に対しても、
 
Y氏は「いない、いない!」と笑顔で否定していました。もちろん、結婚指輪もしていません。
 
気さくで面白いY氏に惹かれていったK子。ある日、Y氏からつきあおうと言われ交際することに。K子は、幸せいっぱいでした。
 
つきあってから3カ月ほどたった、ある日曜日、K子が渋谷に買い物にでかけると、偶然Y氏を見かけました。よく見ると、女性と子どもと3人で手をつないで歩いているではありませんか。
 
「あれっ?」お互いの目が合いました。
 
すかさずその場でK子がY氏に、「だれ?」と質問。初めて、Y氏が結婚していることがわかりました。
 
K子さんは、うそを言ってだまし続けてきた、Y氏を許すことができずにいます。ただ、新しい出発をしようと決意し、Y氏との思い出をふっきるためにも、せめてもの償いとしてY氏に慰謝料を払ってもらいたいと思っています。
 

果たして、K子さんはその男性から、慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?東京桜橋法律事務所弁護士の池田理明先生にお伺いしました。

K子さんの場合は、不法行為による損害賠償として、Y氏から慰謝料をとれる可能性があります。
 
今回のY氏のように、不倫行為という反社会的で不適切な行為に引きずり込んだ行為は、不法行為に該当すると考えられます。
 
慰謝料の金額は、状況によってさまざまですが、数十万円程度となることも十分に考えられ、実際にその他の事情と合わせて30万円程度の損害を認めた裁判例もあります。
 
また、婚姻していることを秘したままつきあいを続けて婚約まで至った場合、その婚約を破棄したような事案では100万円から200万円の慰謝料を認めた裁判例もあります。
 
K子さんの場合は、Y氏に妻子がいることが判明したのと同時に、Y氏の妻子にも不倫がバレた可能性があります。それでもつきあいを続ければ、Y氏の妻から不貞行為を理由とした慰謝料請求をされる可能性もあるわけですから、事態は深刻です。
 
そのような立場にK子さんを陥れることは、非常にひどい仕打ちですので、そのようなことをする男性が慰謝料を支払うのは当然のことだと思います。
 
TEXT:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属  http://tksb.jp/
IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。

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