更新日: 2019.01.10 その他暮らし

変化する「婚活」と「結婚詐欺」 もしあなたが結婚詐欺にあってしまったら、どうする?

変化する「婚活」と「結婚詐欺」 もしあなたが結婚詐欺にあってしまったら、どうする?
「男性が婚活パーティーで知り合った女性からお金をだまし取った」などというニュースを目にすることがあります。

近年は婚活パーティーだけでなく、マッチングアプリや婚活サイトなどさまざまなサービスが登場しています。それにより、ネットを介して婚活を行う人も珍しくなくなりました。

しかし、それと同時に結婚詐欺の形も多様になっています。

もし自分が結婚詐欺にあってしまったら、どうしたらよいのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

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石垣美帆

監修:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

25~34歳独身の理由第一位は「適当な相手にまだめぐり会わない」

国立社会保障・人口問題研究所の「独身者調査の結果概要」によると、いずれは結婚しようと考える未婚者の割合は18~34歳の男性で85.7%、同女性では89.3%という結果になりました。
 
男女ともに結婚の意志を持つ未婚者は9割弱と、高い水準にあることが分かります。
 
また、「結婚に利点がある」と感じている未婚男性はおおむね6割台。女性は77.8%となりました。じつに、半数以上の男女が結婚に利点を感じています。
 
さらに、結婚意思のある未婚者に独身でいる理由をたずねたところ、25~34歳では男女ともに「適当な相手にまだめぐり会わない」が最も多い理由となりました。
 
こうした中で、普段出会わない人に出会うための手段として、マッチングアプリや婚活サービスを利用することは自然なことなのかもしれません。

参考URL:厚生労働省/国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」第Ⅰ部「独身者調査の結果概要」より
http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/NFS15_report3.pdf
 

「サクラサイト」に「デート商法」。結婚詐欺のよくある2つのケース

結婚サービスに関連する詐欺は具体的にどのようなものがあるのか、よくある2つのケースをご紹介します。
 
〇出会い系などで、はじめはメールやSNSサービスでやりとりしていたが、途中から有料のチャットサービスに誘導させてお金を使わせる行為。業者がサクラ(偽客)となって誘導する。
 
〇デート商法と呼ばれる、高額な商品を買わせる行為。投資用のマンションを購入させるなど。男性で多いのは、「事業を起こすためお金に困っていて当分は結婚できない」と言い、女性が多額のお金を渡すように仕向けるケース。
 

婚約後にお金をだまし取られて、婚約破棄された!慰謝料はもらえる?

婚約して両親に挨拶までしたのに、お金をだまし取られて婚約破棄された場合、訴えることはできるのでしょうか。東京桜橋法律事務所弁護士の石垣先生にお伺いしました。
 
このような場合は、「詐欺」として貸したお金の返還請求ができるそうです。事案にもよりますが、慰謝料は多くても100万円程度。婚約段階なので、一度結婚して離婚した場合よりは低くなります。
 
お金をだまし取られるなどでなく、単純な婚約破棄の場合は50~100万円程度の慰謝料になるそうです。
 

時には周りの人の意見に耳を傾けて、きちんと相手を見極めよう

ネットの普及や、婚活サービスの多様化によって、さまざまな手段で人と出会うことが可能になりました。
 
しかし、便利さの裏にはリスクが潜んでいることもあります。まずはサービスの安全性を確かめること、婚活においてどのような詐欺があるのか、知識を身に着けることなどが大事です。
 
また、婚活ではいいと思った相手に対して冷静な判断ができないこともあるかと思います。なんでも一人で決めようとせず、時には家族や友人など周りの意見に耳を傾けるようにしましょう。
 
結婚という大きな転機においては、きちんと相手を見極めて詐欺にあわないようにしたいですね。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

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