更新日: 2019.05.17 子育て

経済的理由で高校進学をあきらめるな!教育費を支援する制度は、ちゃんとある。

執筆者 : 福田斉子

経済的理由で高校進学をあきらめるな!教育費を支援する制度は、ちゃんとある。
平成22年4月から始まった「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」が、平成26年4月に支給が一部改正され「高等学校等就学支援金制度」となり、所得制限が設けられました。それにあわせて「高校生等奨学給付金制度」がスタートしました。

これは、生活保護世帯や住民税(市町村民税所得割額)非課税世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援するための制度です。

授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等になります。

「高校生等奨学給付金制度」と「高校生等就学支援金」両方の支援によって、低所得世帯の高校生の修学をサポートできるようになりました。
福田斉子

Text:福田斉子(ふくだ ときこ)

ファイナンシャルプランナー/公的保険アドバイザー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
anesis plu-s代表
シングルで子育てをしながら、ファイナンシャルプランナーとして活動を行っています。特に、自身の経験をもとに、主にシングルマザーやワーキングマザーを対象にした資産形成のアドバイスに力を注いでいます。また将来設計のための「iDeCoセミナー」や「ねんきん定期便セミナー」の相談業務を行っています。

制度を利用するための条件とは

高校生奨学給付金制度を利用するためには、条件があります。基準日(7月1日)時点で、すべての条件に該当する世帯が対象となります。
 
•生活保護受給世帯、非課税世帯
•保護者(親権者)が当該都道府県内に住所を有している
•国公私立を問わず、高校等に在籍している
※高校等とは、国公私立を問わず高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程等です。特別支援学校高等部は含まれません。
•平成26年4月以降に入学
 

どのくらい給付できる?

給付される額は、国公私立、通信制、扶養されている子どもの人数等の世帯状況によって異なります。
 
《国の基準の給付額》
•生活保護受給世帯【全日制等・通信制】
国公立の高等学校等:年額32,300円
私立の高等学校等:年額52,600円
 
•非課税世帯【全日制等】(第1子)
国公立の高校生等:年額75,800円
私立の高等学校等:年額84,000円
 
•非課税世帯【全日制等】(第2子以降)※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合
国公立の高等学校等:年額129,700円
私立の高等学校等:年額138,000円
 
•非課税世帯【通信制】
国公立の高等学校等:年額36,500円
私立の高等学校等:年額38,100円
 
各都道府県によって内容の詳細が異なる場合がありますので、具体的な要件や給付額、申請手続き等は、住んでいる都道府県で確認が必要です。
 

問い合わせや手続きは?

高校生等奨学給付金は、保護者(親権者)が住んでいる都道府県から給付されます。
 
例えば、保護者が埼玉県に在住し、生徒が埼玉県の学校に通学している場合は、埼玉県から給付されます。
 
また、保護者が埼玉県に在住し、生徒が茨城県の学校へ通学している場合は、埼玉県からの給付になります。保護者(親権者)の住民票がある地域となりますので気をつけてください。
 
各都道府県のお問い合わせ先は、文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合わせ一覧」を参考にしてください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
 
このほかにも、「家計急変への支援」(保護者の失職、倒産などにより収入が激減し、低所得となった世帯に対する支援)や「学び直し支援」(高等学校等を中途退学したが再び高等学校等で学び直す場合の支援)、地方公共団体(都道府県・市区町村)等の奨学金(貸与・給付)など、子どもたちが高等学校へ進学して安心して勉強ができるような支援があります。
 
親の経済的理由で、進学をあきらめる前に近くの役所で相談してください。
 
Text:福田 斉子(ふくだ ときこ)
ファイナンシャルプランナー/公的保険アドバイザー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
anesis plu-s代表

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