更新日: 2022.04.08 子育て

特待生制度を利用して入学した場合、国からの「高等学校等就学支援金」は施設費などに充てることはできる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

特待生制度を利用して入学した場合、国からの「高等学校等就学支援金」は施設費などに充てることはできる?
環境の違いで進学を諦める必要がないように、国が学費の一部を補助してくれる制度が高等学校等就学支援金です。そんな高等学校等就学支援金ですが、特待生制度を利用して入学した場合でも、利用できるのでしょうか?
 
施設費などに適用されるのかという点も踏まえて、高等学校等就学支援金とお金の問題について考えていきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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高等学校等就学支援金はどのような制度か?

家庭の事情によって、行きたい学校に行けない子どもも存在しています。家庭環境の違いで進学を諦める必要がないようにするために始まった支援制度が、「高等学校等就学支援金」です。
 
この制度では国が学費の一部を負担してくれ、支給されたお金を授業料として使うことができます。制度を利用すると、実質授業料無料で高等学校に通うことも可能です。高等学校等就学支援金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
 
基本的な条件となるのが、日本国内に住所があって、国公立でも私立でも、高等学校や高等専門学校などに通う学生であるという点です。そして高等学校に通っている場合でも、世帯年収が片働きで910万円以上、共働きなら1030万円以上は受給できないなどの決まりがあります。
 
ただし、受給条件における収入状況は、片働きか共働きかどうかだけではなく、子どもの人数や年齢によっても異なります。家庭ごとに受給条件を満たすかどうか確認し、高等学校等就学支援金の利用を検討するようにしましょう。
 
ちなみに通信制高校に通っている場合、就学支援金は1単位ごとの支給となります。公立か私立かなどの条件の違いでも受け取れる就学支援金は異なるので、条件別に確認しておく必要があります。
 

特待生の場合も高等学校等就学支援金は利用できるのか

特待生として高等学校に入学すると、授業料が免除されることもあります。授業料が免除されるときに注意が必要なのが、高等学校等就学支援金の取り扱いです。
 
高等学校等就学支援金は、授業料を支払うために支給されるお金です。そのため授業料の支払いが発生しない特待生の場合、高等学校等就学支援金が支給されないので注意しましょう。
 
ただし特待生であっても、授業料は一部免除というケースもみられます。一部免除という場合には、授業料の支払いがあるため、支払わなければならない授業料の金額を限度額として高等学校等就学支援金が支給されます。
 
状況ごとに高等学校等就学支援金が支給される条件は、異なります。特待生などの状況の場合には、事前に詳しい条件などの確認が必要です。
 

高等学校等就学支援金は施設費などの支払いに使用できないのか?

高等学校などに通う場合、授業料のほかに入学金や教材費、施設利用費などさまざまなお金が必要です。特待生制度を利用して授業料が免除されても、施設利用費などの支払いに使いたいので、高等学校等就学支援金を支給してほしいと感じる方もいるでしょう。
 
しかし、高等学校等就学支援金は、使い方が授業料のみに限定されています。そのため、施設利用費などの授業料以外の目的で高等学校等就学支援金の支給を受けることはできないので、注意が必要です。
 
授業料以外の支払いの負担を減らしたいなら、高等学校等就学支援金とは異なる制度を利用するのも1つの手です。例えば高等学校等奨学給付金は、私立高校の支払いの負担を減らすために、授業料以外の教育に必要なお金を助成してもらえる制度です。
 
また、自治体が独自に行っている教育費の支援制度もみられるため、少しでも負担を減らしたいなら、住んでいる自治体で利用できる制度がないか確認してみましょう。
 

高等学校等就学支援金は使い道が限定されている

高等学校等就学支援金は、家庭環境の違いで学ぶ機会が失われないように、国が授業料の支援を行う制度です。授業料の支援をする制度になるので、特待生で授業料が免除される場合には利用できない点に注意が必要です。
 
また、使い道は授業料に限定されているので、施設利用費など授業料以外の支払いにも利用できません。授業料以外の支払いの負担を減らしたいなら、高等学校等奨学給付金など、別の制度の利用を検討しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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