人生100年時代! 教育訓練給付制度を利用し、キャリアアップしませんか?

配信日: 2022.05.13

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人生100年時代! 教育訓練給付制度を利用し、キャリアアップしませんか?
人生100年時代を見据えて、キャリアアップのために、より専門的な知識を身につけたいと思っている方は国の制度を活用しましょう。
 
雇用保険では教育訓練の受講を支援しています。オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあり、働きながら受講できます。求職中の方も受講できます。
 
給付金には、レベルなどに応じて、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類があります。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

教育訓練給付金を受けるには

3種類の教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件を満たす必要があります。条件を満たせば、パート・アルバイトや派遣労働者の方も教育訓練給付金を受けることができます。
 
ただし、給付金をもらうには、教育訓練終了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請することが必要です。
 
受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入している人、および離職してから1年以内(妊娠、疾病などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)の人が、初めて教育訓練給付を受ける場合は、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)必要です。
 
過去に教育訓練給付を受けたことがある場合は、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上必要です。
 
ただし、平成26年10月1日以降に教育訓練給付の支給を受けている場合、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していることも必要です。
 
なお、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練については、訓練開始日の1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、「ジョブ・カード」の作成支援を受け、受給資格の決定を受ける必要がありますので注意してください。
 
教育訓練給付の対象となるとして、厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できますので調べてみましょう。
 

一般訓練給付金

厚生労働大臣が指定した「雇用の安定・就職の促進に資する」教育訓練を受講することで、教育訓練経費の20%(上限年間10万円)が訓練修了後にハローワークから支給されます。
 
対象となる教育訓練は、中小企業診断士、TOEIC、TOEFL、簿記検定試験(日商簿記)、ITパスポート、ウェブクリエイター能力認定試験、土木施工管理技士など多岐にわたります。通信講座などでも受講できます。
 

特定一般訓練給付金

一般訓練給付のうち、厚生労働大臣が指定した「速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する」教育訓練を受講すると、受講経費の40%(上限年間20万円)がハローワークから支払われます。
 
対象となる教育訓練は、介護職員初任者研修、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能検定、大型自動車第一種・第二種、普通自動車第二種、ITSSレベル2以上のIT関係資格取得講座などです。
 

専門実践教育訓練

さらに高度な専門職を目指す人を支援するのが、専門実践教育訓練給付金です。
 
中長期的キャリア形成に資する教育訓練を受講すると、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヶ月ごとに支給されます。
 
さらに、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
 
また、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する際、一定の要件(受講を開始したときに45歳未満であるなど)を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(令和7年3月31日までの時限措置)。
 
対象講座は、調理師、介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、保育士、キャリアコンサルタント、調理師、測量士補、専門職大学院の課程、専門学校の職業実践専門課程、ITSSレベル3以上のIT関係資格取得講座などです。
 

出典

厚生労働省 教育訓練給付制度
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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