2022年10月以降に児童手当が受けられなくなるのは年収いくらの世帯?
配信日: 2022.05.19
2022年10月以降に児童手当が受け取れなくなるのは年収いくらの世帯なのでしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
2022年5月分(2022年6月受け取り分)までが現行制度
現行の児童手当では児童を育てている世帯に対し、3歳未満は1ヶ月当たり1万5000円、3歳以上小学校卒業までは1ヶ月当たり1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1ヶ月当たり1万円が支給されています。
また、家族構成や世帯主の年収により所得制限が設けられていて、世帯主が配偶者を扶養し、子ども2人を育てている家庭では、課税所得金額736万円以上(目安年収960万円以上)の世帯が所得制限の対象となっています。
所得制限に該当すると、0歳から中学校卒業前の子ども1人につき5000円が支給されています。なお、年収がどんなに高くても、中学生以下の子どもを養育していれば1人につき5000円がもらえました。所得制限を受けている家庭が受け取っている分を「特例給付」と呼びます。
なお、児童手当は4ヶ月分が年3回にわたって支給されていて、2月~5月分が6月、6月~9月分が10月、10月~翌1月分が翌2月に支給されます。現行制度は2022年6月に受け取る児童手当(2022年2月~5月分)までが対象となります。
2022年6月分(2022年10月受け取り分)から改正
2022年10月以降に受け取る児童手当は、所得制限上限額が設けられ、所得制限上限額を超えている世帯は児童手当を受け取れなくなります。所得制限上限額は扶養家族の人数により、次のようになっています。
扶養人数0人:課税所得金額858万円(目安年収1071万円)
扶養人数1人:課税所得金額896万円(目安年収1124万円)
扶養人数2人:課税所得金額934万円(目安年収1162万円)
扶養人数3人:課税所得金額972万円(目安年収1200万円)
扶養人数4人:課税所得金額1010万円(目安年収1238万円)
扶養人数5人:課税所得金額1048万円(目安年収1276万円)
先ほどと同じ世帯主が配偶者を扶養し、子ども2人を育てている家庭だと、課税所得金額が972万円で、目安年収は1200万円です。これまで所得制限を受けていた世帯で、所得制限上限額に満たない世帯では、従来通り子ども1人につき1ヶ月5000円が支給されます。なお、2022年6月分からの児童手当(2022年10月受け取り分)からが対象で、2022年10月分の児童手当からではないため注意が必要です。
この制度改正によって児童手当を受け取れなくなる子どもの数は、全体の4%ほどで約61万人にのぼると推計されています。児童手当の所得基準は世帯主の所得のみを考慮したもので、夫婦の所得を合算したものではありません。
しかし夫婦共働きで世帯年収が1200万円を超えていても児童手当を受け取れる世帯もあることから、所得限度額を夫婦合算の所得とするかどうかについては、引き続き議論されています。
2022年6月分の児童手当制度改正で変わること
2022年6月からの児童手当制度で変わるのは、所得制限上限額だけではありません。これまで児童手当を受け取る世帯は、毎年6月1日時点で「児童手当現況届」を各自治体に提出してきましたが、2022年6月以降は例外を除いて提出の必要がなくなります。
一方、所得制限上限額に該当し児童手当を受け取れなくなった世帯が、その後児童手当を受け取れる水準まで所得が下がったときには、改めて児童手当の認定請求書を提出しなければなりません。
夫が妻と子ども2人を扶養している世帯なら目安年収1200万円以上が受け取れなくなる
2022年10月に支給される児童手当から所得制限上限額が設けられ、世帯主が家族3人を扶養している家庭だと目安年収1200万円以上から児童手当を受け取れなくなります。なお、世帯年収が1200万円を超えていても、夫婦のどちらも所得制限に該当しない世帯ではこれまで通り児童手当は満額をもらえます。
出典
内閣府 児童手当制度のご案内
玉名市 令和4年6月から児童手当制度が変わります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部